むちうちも、大幅に賠償金があがることが多いのです。

保険会社に症状固定をせまられていませんか? まるめこまれないように注意を!

「むちうちだから」とあきらめないでください

該当する可能性のある等級

等級自賠責基準裁判基準
7級4号神経系の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの409万円1000万円
9級10号神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの245万円690万円
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの93万円180万円
14級9号局部に神経症状を残すもの32万円110万円

 主に14級9号と12級13号です。客観的な所見の認められる重症のケースで9級10号、7級4号を獲得した例もあります。
 しかしムチ打ちは画像において損傷がみられないことも多く、医学的立証が困難です。ですから、事故直後からの通院状況や診療内容、検査内容などが障害と交通事故との因果関係、そして一貫性を推認させることとなるのです。

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傷病名

頸椎捻挫、頸椎挫傷、外傷性頸部症候群、頸椎神経根症など

注意!保険会社に「そろそろ症状固定を…」といわれていませんか?

 症状固定は、傷害部分の賠償期間の終了を意味します。そして症状固定をすると被害者は以後の治療費については原則「損害」と見とめられず基本的に請求できなくなってしまいます。
 そして後遺症とは、十分治療をしたのに将来においても回復が見込めないと考えられるものでありその治療期間のある程度の目安が6ヶ月といわれています。あとで、等級認定がなされるときに、客観的な画像などに所見のないことも多いむちうちは、通院回数や通院期間など、総合的に判断されますので、安易に応じずまずは無料相談にお越しください。色々なアドバイスができます。
 まだ痛いのであれば我慢せず、保険会社の言い分に動揺すること無く通院することをおすすめいたします。医師に症状固定を告げられた際にも、もしもまだ痛いのであればしっかり相談したほうがよいでしょう。

後遺障害とは

後遺障害は、以下のように定義されています。

交通事故が原因となる肉体的・精神的な傷害であること
将来においても回復の見込めない状態であること(症状固定)
交通事故とその症状固定状態に相当因果関係が認められること
その存在が医学的に証明・説明できること
労働能力の喪失を伴うものであること
その症状が自賠法施行令の等級に該当すること

つまり、①症状が交通事故によるもので、②その後も治りそうになく、③その残った症状が交通事故と相当な関係性が見られ(事故前にあった症状ではないとか、事故のあと違う原因で生じたものではないということ)④残った症状が医学的に説明でき(画像などに所見のないとき、ここで通院日数や治療内容・どんな検査を行ったかが重要になります)⑤仕事に差し障りが出る程度のものであると、いうことで、それが、⑥法令に該当するものであるかどうかということです。

適正な後遺障害等級獲得のための診断書作成もアドバイス

 後遺障害認定の経験が豊富な専門家のアドバイスを受けて、後遺障害診断書を作成すれば、むちうちが後遺障害として認められる可能性は、格段に高くなります。後遺障害診断書はとても大事なので、できれば後遺障害診断書を作成する前に、交通事故専門の弁護士法人サリュにお問合せいただき、無料法律相談にお越しください。
 医師、治療に必要ではないけれど、後遺障害等級認定には必要な検査などに関心のない場合もあります。医師が必ずしも後遺障害等級認定のために適切な診断書を書けるわけではないのです。

身体は辛いのに後遺障害と認められなかった… 異議申し立てという手段も!

 むちうちで1回目の申請では後遺障害として認められず、異議を申し立てた結果、後遺障害として認められたことは数多くあります。後遺障害の認定基準は非公開であり、判断過程はブラックボックスです。
 でも、見えてこない理由があるからこそ、諦めない姿勢が大事です。

ストレスの多い保険会社との対応、書類作成も あなたに代わって引き受けます

 交通事故でむちうちになっても、骨折のように怪我が目に見えるわけではないので、むちうちは周囲の人からは大したことはないと思われがちです。それどころか、加害者側の保険会社からも、「むちうちでそんなに長く治療する必要はない」や、「むちうちで仕事を休む必要はない」などと言われることもあります。
 サリュは、そんなストレスからあなたを守ります。

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無料でご相談いただけます。むちうちだから、と諦めないでください。

適正な後遺障害等級認定を獲得するにはポイントが有ります。なるべくお早めにご相談く ださい。無料相談の際、どのくらい賠償金があがるのか、目安をお話します。

むちうちは外から症状が見えないので、他の人からは元気そうだといわれがちですが、ご本人の苦しみはいかばかりかと思います。首の痛みだけではなく、いままでなかった頭痛や吐き気と戦っていらっしゃる方も少なくないでしょう。 保険会社のペースにのせられることなく、正当な賠償金を獲得し、その後のお客様の人生の負 担を少しでも軽くしたい。交通事故で苦しむ人達を少しでも救いたい。 そんな願いをこめて、わたしたちは全力を尽くします。

解決事例
賠償金は大幅に変わる
  1. 事例328:異議申立で後遺障害認定を獲得し、適正な損害賠償額を受領

  2. 事例326:会社代表の休業損害・逸失利益を実収入に基づく内容で認めさせた

  3. 事例225:異議申立ての結果、14級から12級へ等級変更。腓骨神経麻痺の立証に成功した。

  1. テレビ・ラジオ等出演多数

  2. 弁護士に依頼すると賠償金が大幅に上がる理由

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