メリット
交通事故の適切な解決のためには、法律知識以外に医療知識などの専門的な知識を要するのでどの弁護士に依頼しても同じというわけではありません。経験豊かな弁護士法人サリュなら、きっと安心してご依頼いただけると思います。
サリュ創業者・谷は、かつて保険会社顧問を経験。
保険制度の裏側を知り尽くしたそのノウハウが活かされたサリュだからこそできることがあります。
ひとりひとりに最適な解決を。サリュは、豊富な経験をいかして、あなたに寄り添います。交通事故でお怪我をされたらまずは無料相談にお越しになりませんか?無料相談では、賠償金がどのくらい上がるのか、目安をお話しすることができますが、沢山の方が、そんなに増額できるのかと驚かれます。無料相談を利用しても、依頼しなくてはいけないということはありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
電話受付:平日10:00-18:00(GW・年末年始除く)、メールは24時間365日受付中
相談無料、着手金も原則無料でお気軽にお問い合わせいただけます。オンライン・電話のみでのご相談も可能です。通話料無料で0120-181-396にお電話いただくか、メールにてお問い合わせください。
弁護士に依頼すると賠償金が上がる理由とは。
保険会社に示談金を提示されても、サインする前にぜひご相談ください。弁護士が交渉したとたんに高額の(正当な)賠償金が支払われることになるケースが多いのには、きちんと理由があります。弁護士なら相手方に対し、高額な基準に基づく交渉ができるからです。これを裁判基準といいます。
本来、交通事故被害者に支払われる賠償金はその裁判基準を元にしたものになるべきなのですが、保険会社が提示する賠償金の額は、ほとんどのケースで賠償金の基準の中でも低額な自賠責保険基準と同程度か、それに+αされた金額となっています。
個々の事案、事故のあった時期などによっても金額は変わります。無料相談でお客さまご自身の場合どのくらい増額しそうか、目安をお伝えできます。弁護士に依頼すると多くの場合、裁判基準によって交渉します。
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個人で交渉しようとしても保険会社に受付けてもらえないため裁判基準で交渉することはできませんが、弁護士ならそれが可能なのです。
保険会社は、営利企業です。保険料は欲しいですが、できるだけ保険金(損害賠償金)を支払いたくないのです。
そこで、保険会社は、独自の基準(任意保険基準)を設けて、損害賠償額を払い渋ろうとします。任意保険会社が、勝手に作った任意保険の基準で損害賠償額を提示する。なぜこんなことがまかり通るのでしょうか。 答えは簡単です。保険会社は、被害者が自分で裁判を起こすのは至難の業だし、弁護士に依頼するのも大層に思うだろうから、いつかは諦めてくれるだろうと考えているのです。
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サリュは、交通事故事件の経験が豊富ですので、過去の事件に照らし合わせ 賠償金がいくらになるかをスピーディに概算することができます。被害状況 等をお教えいただけますと、無料相談の段階で具体的な金額についてお話さ せていただくことが可能です。
賠償金は逸失利益(将来怪我がなければ得られたはずの収入等)など、慰謝料以外も含めたものの名称です。後遺障害等級に応じた賠償金のうち、慰謝料の部分のみにおいても、多くの場合弁護士に依頼するかどうかで2倍から、3.5倍近く(金額にして数十万円から1000万円以上)の差が生じます。
賠償金の一部分である慰謝料だけでもこれほどの差が出るのです。他に、年齢や収入、障害の程度等に応じた逸失利益なども支払われます。
また、死亡の場合について自賠責保険においては、本人の慰謝料は、原則 350万円となり、加えて遺族の慰謝料として請求権者1人の場合は550万円、 2人の場合には650万円、3人以上の場合は750万円とされています。つまり自賠責保険によると、死亡事故の慰謝料は1000万円前後となります。
これが裁判基準によると一気に増額するのです。一家の支柱である被害者が 死亡した場合には2800万円、被害者が母親または配偶者の場合には2500万円、その他の場合で2000万円~2500万円となります。
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サリュ創業者・谷が、かつて保険会社で顧問を務めて初めて知ったのは、ここ日本において交通事故被害者のおかれている悲惨な現状でした。なんとか被害者の現状を救いたいと考え、サリュはその後の長年の交通事故被害者側専門の弁護士法人としての道のりを歩むこととなりました。当時の経験から得た谷のノウハウは、サリュの全国の弁護士に研修会等を通して浸透し、日々、ブラッシュアップされています。適切な後遺障害等級獲得のために必要なことをはじめ、サリュには沢山の知識と経験があります。サリュなら、適切な診断書の書き方のアドバイスもできます。
相手方に任意保険(上乗せ保険)がない場合の最低補償を行うのが強制保険である自賠責保険ですから、この 基準による損害賠償額はおのずと低額となります。被害者としては、これで我慢する必要は全くありません。 しかし、任意保険会社の中には、自賠責基準で算定して、損害賠償額を提示する会社もありますので、要注意 です。また任意保険会社が勝手に定めた任意保険基準も存在しますが、自賠責基準+α程度の金額であること も多いです。任意保険会社はあなたに損害を賠償した後、自賠責保険から自賠責基準による保険金を回収しま すので、仮に自賠責基準で示談すれば、任意保険会社の持ち出しはなくなります。+α程度の金額を支払って 示談したいというのが、任意保険会社の本音なのです。 最も高額となる裁判基準は、裁判所と弁護士会が協議して作成した損害賠償の算定基準です。法治国家である 日本では、裁判所が損害賠償額を最終的に決定する権限がありますので、この裁判基準が、被害者が請求でき る最大限の額であり、適正な基準ということになります。
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むちうち・頸椎捻挫で後遺障害等級14級・12級認定、約220万円増額、約847万円増額など交通事故では軽症とされるむち打ちにおいてもその増額幅は小さくありません。脊髄症状で9級10号獲得、2200万円で解決など多数の解決事例をご紹介しています。ご自身、ご家族の症状、そして保険会社からの提示額と照らし合わせ、少しでも疑問があればお気軽にお問合せいただければと思います。サリュは解決解決実績2万件以上の弁護士法人です。