上下肢の欠損変形短縮について

ここでは、上肢の後遺障害のうち、機能障害以外の欠損障害、変形障害と、脊柱の変形障害、手指の変形・欠損障 害、その他体幹骨のうちの骨盤以外(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨)の変形障害についてご説明します(なお上肢の短 縮は、等級認定の対象として扱われません)。

上肢の欠損・変形

1 上肢の欠損障害

事故による受傷により、上肢を欠損してしまった場合をいいます。上肢の欠損障害は、欠損した部位などによって 該当する等級が異なります。

2 上肢の変形障害

事故によって上半身の各部位に変形障害が残ってしまった場合をいいます。認定基準では、上肢の変形障害は「偽 関節を残すもの」と 「長管骨にゆ合不全を残したもの」と定められています。

偽関節(仮関節)とは、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常稼動を示すものをいいます。長管骨とは、 長い棒状の骨のこと。ここでは上腕骨、橈骨、尺骨を指します。

認定のポイント

・「上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの」これにより肘関節や手関節に機能障害が生じた場合 には、変形障害と機能障害のいずれか上位で等級が認定されます。

・長管骨の一部が癒合していない状況を「偽関節」とされることがありますが、後遺障害に該当するには全てが骨癒 合しておらず、異常可動性が認められる必要があります。

・上腕骨の遠位端部の偽関節は、12級8号とし、肘関節の機能障害と比較していずれか上位の等級が認定されます。 ・橈骨及び尺骨の遠位端部の偽関節は、12級8号とし、手関節の機能障害と比較していずれか上位の等級が認定さ れます。

・「偽関節」については、認定基準上は「カパンジー法」(前腕の回内・回外運動の改善と手関節の安定化を図る目 的の手術で尺骨の一部を切り離す手術)による一部離断を含めて「ゆ合不全」としたうえで、長管骨の保持性や指 示性への影響の程度に応じた等級が認定されます(※この場合、尺骨は偽関節となりますが、硬性補装具を必要と することは考えられないことから、長管骨に変形を残すものとして、12級8号となります)。

一方「ダラー法、(前腕の回内・回外運動を改善させる目的で尺骨の遠位端を欠損させる手術)が行われた場合、 切除されるのは遠位端であることから、偽関節には該当しないと判断されます。

・上腕骨・前腕骨以外の偽関節、骨折部の骨肥厚等は、等級認定の対象とはなりません。

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手指の欠損障害

1 手指の欠損障害

事故によって手の指を切断または失ってしまった場合をいいます。

2 認定のポイント

・親指の関節は、指先に近い方からIP,MPと言い,その他の指は指先に近い方からDIP, PIP,MPと言い ます。

・「手指を失った」とは、親指ではIPより先(指節間関節以上), その他の指ではPIPより先(近位指節間関節 以上)を失ったことをいい,次のいずれかに該当する場合を言います。 →○手指を中手骨又は基節骨で切断したもの 2親指の指節間関節において,基節骨と中節骨とを離断したもの 3親指以外の手指の近位指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断したもの

・「指骨の一部を失った」とは、1指骨(基節骨,中節骨,末節骨)の一部を失ったものをいい,画像上で明らかに 確認できるもの、及び遊離骨片が認められるものをいいます。但し、末節骨の長さの2分の1以上を失った場合は、 「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。

下肢の欠損・変形・短縮

下肢の後遺障害は、欠損、機能障害、変形障害、短縮障害(および過 成長)、醜状障害に分けられますが、後遺障害が複数の系列に該当し、 それぞれが派生関係にあたる場合は、上位の等級をもって評価すること になります。

ここでは、主に下肢の欠損障害、短縮(および過成長)障害、変形障害 について、お話しします。

1 下肢の欠損

事故による受傷により、下肢を欠損してしまった場合。 下肢の欠損障害は、欠損した部位などによって、該当する等級が異なります。

2 後遺障害等級について

「関節の機能に障害を残すもの」として、12級6号が認定されます。

3 下肢の変形障害

事故によって、下半身の各部位に、変形障害が残ってしまった場合。 認定基準では下肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ 合不全を残したもの」と定められています。(※長管骨:長い棒状の骨 のこと。ここでは、大腿骨、脛骨、腓骨を指します。)

長管骨にゆ合不全を残す場合については、部位と硬性補装具を用いる 必要性の程度によって、等級が変わります。「偽関節」とは、一般に、 骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます。

足指の欠損障害

事故によって、足の指の切断・失ってしまった場合。

1 ポイント

足指の具体的な切断位置は、中足指関節(MTP)から先とされており、足指の付け根からなくなっている状態で す。足指の第1指の、末節骨(指の先の骨)の長さの半分以上を失った場合と、第1指以外の、中節骨(指の真ん中 の骨)から先を失った場合は、「足指の用を廃したもの」として、機能障害の一部として扱われます。

後遺障害等級表では、手指については、親指の機能を重く評価していますが、足指についても、第1指を重く評価 しています。また、失った指の組み合わせによって、等級が変わるという複雑な構造になっています。

足指の欠損障害については、通常は下肢の障害と一緒に後遺障害等級の評価をされることがほとんどです。後遺障 害等級認定基準の取扱いを十分に検討する必要があります。

治療中からのサポートは賠償金を大きく左右します

 正当な賠償金を獲得するためには後遺障害認定が必要不可欠です。サリュは交通事故でお困りのお客様をフルサポートする事をモットーに、治療終了(症状固定)前からお客様の後遺障害等級の見込みを立てています。それは、症状固定の後では後遺障害認定に必要な資料を集めるのが難しくなるからです。

 症状固定となると、保険会社が治療費の支払を終えてしまうので、必要な検査を受けようと思っても自費になってしまいます。また、主治医との関係が途絶えてしまうので、必要な資料を集めるのが難しくなります。
 しかし、「後遺障害等級をとってから来て欲しい」「治療中の法律相談は受けられない」という事務所も少なくありません。
 サリュでは、治療中のできるだけ早い時期から、サリュの無料相談のご利用をお勧めしています。それは、早い時期に後遺障害等級の見込みを立てて、検査の受診や資料の収集をお願いしたいからです。

認定に不利な後遺障害診断書を書かれないためにアドバイス

 後遺障害等級認定の審査は、原則的に書類審査で行われますので、提出書類である後遺障害診断書はとても重要です。また、賠償金はその等級によって獲得金額に大幅に差が出ることとなります。

 つまり、正当な賠償金を得るためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが不可欠であり、そしてその正しい認定のために最も重要なものが後遺障害診断書の内容ということになります。

 サリュは、多種多様な後遺障害の認定実績とノウハウを持っており、それをアドバイスという形として、お客様に差し上げています。医師は、治療とは関係はないけれど、後遺障害を証明するために必要である検査には関心のないことがあります。

 そうすると、必要な検査がされないまま、後遺障害診断書が完成してしまい、本来認定されるべき後遺障害等級が認められないこととなってしまいます。また、後遺障害診断書には適切な情報を記載してもらうこと、そして適切ではない情報は記載してもらわないことが重要です。

 ただ、何が適切かという判断は、どこかに明記されているわけではありませんので、交通事故事件の経験が豊富な弁護士でないと難しいのです。ですから、サリュは、症状固定前の無料相談をお勧めし、後遺障害認定から示談交渉、慰謝料請求まで交通事故をフルサポートで対応しています。

納得のいかない後遺障害認定に異議申し立て

 認定された後遺障害等級に不服であれば、異議申立てをすることができます。サリュでは、異議申立てによって認定された後遺障害等級が覆る可能性があれば、異議申立てをすることをお勧めしています。

 異議申立てサービスは、後遺障害等級の認定理由を分析し、何が足りなかったのかを検討することから始まります。この際、必要に応じて、顧問医と協議することもあります。そして、検査が足りなかったのであれば、追加で検査を受けて頂くことになりますし、資料が足りなかったのであれば、資料の収集を進めることになります。その上でサリュが、異議申立書を作成します。

 異議申立書には、受傷態様、通院経過、現在の症状、その裏付けとなる検査結果や資料などを記載します。
 サリュの経験では、異議申立てによって認定結果が覆ることも相当数あるので、その見込みがある場合、異議申立てをお勧めしております。

 サリュは、異議申立てからでもご依頼をお引き受けしておりますので、遠慮なく無料相談にお越しください。

保険会社は交渉のプロです。丸め込まれて損をしないために

 後遺障害認定手続が終われば、示談交渉をすることになります。交通事故の被害者は、交渉に関して素人ですが、保険会社は交渉のプロです。保険会社独自の基準で低額の賠償金を提示し、被害者を丸め込もうとします。

 サリュは、被害者側専門事務所として、お客様に納得して頂けるよう、お客様のご意向を尊重しながら、損害賠償の最高基準である裁判基準をベースに示談交渉を進めてまいります。サリュは、後遺障害認定から賠償金獲得までのトータルサービスを一律料金で行いますので、ご安心ください。

慰謝料が裁判基準より増額したケース多数

  

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 行為態様の悪質性など加害者側の事由や、若年における被害であるなど被害者側の事由、これらを主張・立証することによって増額に成功しています。

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保険会社対応などのストレスから解放

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