上下肢以外の骨の変形について
上下肢以外の脊柱や、鎖骨、肋骨、肩甲骨などの変形についてご説明します。
脊柱の変形障害
解剖学上、脊柱とは頭側の環椎(第1頸椎)から尾側の尾骨までの骨の連 なりの柱を指します。
脊柱は、上から順に頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個の椎骨がそれぞれ椎 間板を挟んで連なっており、第5腰椎の尾側に仙骨と尾骨がついています。
しかし、障害等級表上の脊柱の障害は、頸部および体幹の指示機能ないし 保持機能およびその運動機能に着目したものであり、これらの機能を有して いない仙骨および尾骨については脊柱に含まないという扱いになります。
ただし、仙骨については、骨盤骨の一部でもあるので、仙骨の障害は骨盤 骨の障害に含めて扱われます。 また、脊柱のうち、頚椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっていることから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸 腰椎は異なる部位として取扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定します。 脊柱の障害については、障害等級表上変形障害及び運動障害について、次のとおり等級が定められています。
脊柱の変形障害は、上記のとおり「脊柱に著しい変形を残すもの」(6級5号)、「脊柱に中程度の変形を残すも の」(8級相当)、「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)の3段階に格付けされていますが、この3段階は、下 記のとおりの認定要件に基づいて、6級が2パターン、8級と11級がそれぞれ3パターンに分かれています。
1認定のポイント
後彎度と側彎度の判定方法について脊柱の変形障害は、原則 として、変形した椎体の前後の椎体高の比較による椎体高の減 少度(後彎度)やコブ法による側彎度を測定して評価します。 それぞれの測定方法は下記のとおりです。
《後彎度の判定》
変形した椎体の前方の椎体高の合計(ア+イ+ウ)と、変形した椎体の後方椎体高の合計(カ+キ+ク)の差Xが、 後方椎体高の1個あたりの高さY((カ+キ+ク) ÷3) 以上、ないしはYの50%以上であること。
《側彎の判定/コブ法による》
コブ法とは、レントゲン画像から脊柱の側彎の角度を計測するものです。上下の側彎カーブの変曲点において、頚 側は椎体の上縁、尾側は下縁で線を引き、角度を求めます。
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鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨の変形
鎖骨、胸骨、肋骨、肩叩骨または骨盤骨に著しい変 形を残すものは、12級5号として認定されます。
《認定のポイント》
上記にいう「著しい変形を残すもの」とは、裸体に なったときに、変形や欠損が明らかに分かる程度のも のに限定されており、レントゲン写真によってはじめ てその変形が発見しうる程度のものはこれに該当しません。
1 鎖骨・肩甲骨
鎖骨・肩甲骨は、正中面にて左右に分かれているため、それぞれ左右別々の骨として取扱います。
2 肋骨
肋骨は、左右対称に12の骨によって構成されていますが、後遺障害等級認定においては、全体を一括してひとつ の後遺障害として扱います。 1本が変形した場合も複数が変形した場合も、取扱は同じになります。
その他体幹骨の障害
「その他体幹骨」とは鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨 盤骨(仙骨を含む)のことを指しますが、ここでは特に 骨盤骨の変形について取り上げます。
骨盤骨の変形には、おもに、①骨折による変形2事故 により受傷した他の部位の手術のために、骨盤骨の一部 を採取して移植したことによって変形が生じた場合(腰 椎固定術のために採骨術が行われた場合)があります。
《ポイント》
「著しい変形を残すもの」とは、裸体になったときに、変形が明らかにわかるもの。レントゲン写真等によっては じめて変形がわかるものは該当しません。採骨による変形の場合も同様です。
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