上下肢以外の骨の変形について

上下肢以外の脊柱や、鎖骨、肋骨、肩甲骨などの変形についてご説明します。

脊柱の変形障害

 解剖学上、脊柱とは頭側の環椎(第1頸椎)から尾側の尾骨までの骨の連 なりの柱を指します。
 脊柱は、上から順に頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個の椎骨がそれぞれ椎 間板を挟んで連なっており、第5腰椎の尾側に仙骨と尾骨がついています。 
 しかし、障害等級表上の脊柱の障害は、頸部および体幹の指示機能ないし 保持機能およびその運動機能に着目したものであり、これらの機能を有して いない仙骨および尾骨については脊柱に含まないという扱いになります。

 ただし、仙骨については、骨盤骨の一部でもあるので、仙骨の障害は骨盤 骨の障害に含めて扱われます。 また、脊柱のうち、頚椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっていることから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸 腰椎は異なる部位として取扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定します。 脊柱の障害については、障害等級表上変形障害及び運動障害について、次のとおり等級が定められています。

脊柱の変形障害は、上記のとおり「脊柱に著しい変形を残すもの」(6級5号)、「脊柱に中程度の変形を残すも の」(8級相当)、「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)の3段階に格付けされていますが、この3段階は、下 記のとおりの認定要件に基づいて、6級が2パターン、8級と11級がそれぞれ3パターンに分かれています。

1認定のポイント

後彎度と側彎度の判定方法について脊柱の変形障害は、原則 として、変形した椎体の前後の椎体高の比較による椎体高の減 少度(後彎度)やコブ法による側彎度を測定して評価します。 それぞれの測定方法は下記のとおりです。

《後彎度の判定

 変形した椎体の前方の椎体高の合計(ア+イ+ウ)と、変形した椎体の後方椎体高の合計(カ+キ+ク)の差Xが、 後方椎体高の1個あたりの高さY((カ+キ+ク) ÷3) 以上、ないしはYの50%以上であること。

《側彎の判定/コブ法による》

コブ法とは、レントゲン画像から脊柱の側彎の角度を計測するものです。上下の側彎カーブの変曲点において、頚 側は椎体の上縁、尾側は下縁で線を引き、角度を求めます。

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鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨の変形

鎖骨、胸骨、肋骨、肩叩骨または骨盤骨に著しい変 形を残すものは、12級5号として認定されます。

《認定のポイント》

上記にいう「著しい変形を残すもの」とは、裸体に なったときに、変形や欠損が明らかに分かる程度のも のに限定されており、レントゲン写真によってはじめ てその変形が発見しうる程度のものはこれに該当しません。

1 鎖骨・肩甲骨

鎖骨・肩甲骨は、正中面にて左右に分かれているため、それぞれ左右別々の骨として取扱います。

2 肋骨

肋骨は、左右対称に12の骨によって構成されていますが、後遺障害等級認定においては、全体を一括してひとつ の後遺障害として扱います。 1本が変形した場合も複数が変形した場合も、取扱は同じになります。

その他体幹骨の障害

「その他体幹骨」とは鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨 盤骨(仙骨を含む)のことを指しますが、ここでは特に 骨盤骨の変形について取り上げます。

骨盤骨の変形には、おもに、①骨折による変形2事故 により受傷した他の部位の手術のために、骨盤骨の一部 を採取して移植したことによって変形が生じた場合(腰 椎固定術のために採骨術が行われた場合)があります。

《ポイント》

「著しい変形を残すもの」とは、裸体になったときに、変形が明らかにわかるもの。レントゲン写真等によっては じめて変形がわかるものは該当しません。採骨による変形の場合も同様です。

治療中からのサポートは賠償金を大きく左右します

 正当な賠償金を獲得するためには後遺障害認定が必要不可欠です。サリュは交通事故でお困りのお客様をフルサポートする事をモットーに、治療終了(症状固定)前からお客様の後遺障害等級の見込みを立てています。それは、症状固定の後では後遺障害認定に必要な資料を集めるのが難しくなるからです。

 症状固定となると、保険会社が治療費の支払を終えてしまうので、必要な検査を受けようと思っても自費になってしまいます。また、主治医との関係が途絶えてしまうので、必要な資料を集めるのが難しくなります。
 しかし、「後遺障害等級をとってから来て欲しい」「治療中の法律相談は受けられない」という事務所も少なくありません。
 サリュでは、治療中のできるだけ早い時期から、サリュの無料相談のご利用をお勧めしています。それは、早い時期に後遺障害等級の見込みを立てて、検査の受診や資料の収集をお願いしたいからです。

認定に不利な後遺障害診断書を書かれないためにアドバイス

 後遺障害等級認定の審査は、原則的に書類審査で行われますので、提出書類である後遺障害診断書はとても重要です。また、賠償金はその等級によって獲得金額に大幅に差が出ることとなります。

 つまり、正当な賠償金を得るためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが不可欠であり、そしてその正しい認定のために最も重要なものが後遺障害診断書の内容ということになります。

 サリュは、多種多様な後遺障害の認定実績とノウハウを持っており、それをアドバイスという形として、お客様に差し上げています。医師は、治療とは関係はないけれど、後遺障害を証明するために必要である検査には関心のないことがあります。

 そうすると、必要な検査がされないまま、後遺障害診断書が完成してしまい、本来認定されるべき後遺障害等級が認められないこととなってしまいます。また、後遺障害診断書には適切な情報を記載してもらうこと、そして適切ではない情報は記載してもらわないことが重要です。

 ただ、何が適切かという判断は、どこかに明記されているわけではありませんので、交通事故事件の経験が豊富な弁護士でないと難しいのです。ですから、サリュは、症状固定前の無料相談をお勧めし、後遺障害認定から示談交渉、慰謝料請求まで交通事故をフルサポートで対応しています。

納得のいかない後遺障害認定に異議申し立て

 認定された後遺障害等級に不服であれば、異議申立てをすることができます。サリュでは、異議申立てによって認定された後遺障害等級が覆る可能性があれば、異議申立てをすることをお勧めしています。

 異議申立てサービスは、後遺障害等級の認定理由を分析し、何が足りなかったのかを検討することから始まります。この際、必要に応じて、顧問医と協議することもあります。そして、検査が足りなかったのであれば、追加で検査を受けて頂くことになりますし、資料が足りなかったのであれば、資料の収集を進めることになります。その上でサリュが、異議申立書を作成します。

 異議申立書には、受傷態様、通院経過、現在の症状、その裏付けとなる検査結果や資料などを記載します。
 サリュの経験では、異議申立てによって認定結果が覆ることも相当数あるので、その見込みがある場合、異議申立てをお勧めしております。

 サリュは、異議申立てからでもご依頼をお引き受けしておりますので、遠慮なく無料相談にお越しください。

保険会社は交渉のプロです。丸め込まれて損をしないために

 後遺障害認定手続が終われば、示談交渉をすることになります。交通事故の被害者は、交渉に関して素人ですが、保険会社は交渉のプロです。保険会社独自の基準で低額の賠償金を提示し、被害者を丸め込もうとします。

 サリュは、被害者側専門事務所として、お客様に納得して頂けるよう、お客様のご意向を尊重しながら、損害賠償の最高基準である裁判基準をベースに示談交渉を進めてまいります。サリュは、後遺障害認定から賠償金獲得までのトータルサービスを一律料金で行いますので、ご安心ください。

慰謝料が裁判基準より増額したケース多数

  

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保険会社対応などのストレスから解放

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