Bさん(50代後半男性)は、片側二車線の道路の左側の車線をバイクで走行中、右側の車線から突然車線変更してきた相手方運転の車に衝突され、右上腕骨近位端骨折の傷害を負いました。
Bさんは事故直後からサリュに相談にいらっしゃいました。医師から後遺障害が残る可能性が高いことを告げられていたので、早めに弁護士に相談したかったとのことです。
早めにご相談にいただけたことで、サリュは様々なお手伝いをすることができました。まず、物損について相手方と交渉し、Bさんに有利な過失割合と示談金額を引き出すことができました。また、修理会社ともバイクの保管期限や引き渡し日時等の交渉をBさんに代わって行いました。
さらに、Bさんの事故は通勤途中の事故で、労災が適用されていました。通常は、労災とのやり取りについてはご本人にお任せしますが、相手方保険会社との円滑な交渉(特に休業損害について)の為に、労災の担当者とも直接やり取りをしました。また、労災が休業補償を出していた関係上、保険会社からの休業損害の支払いが遅れる、あるいは、少ない等の事態が発生しましたが、直ぐにサリュは相手方保険会社と交渉し、適正な金額で支払うこと、適宜の支払いをすることを実現させていきました。また、休業損害支給までの間、生活費が必要となりましたが、サリュは機転を利かせて、休業損害が支払われるまでの間に必要十分な金額を、慰謝料の内払として支払ってもらうことにしました。結果として、Bさんの生活が逼迫する事態には至らずに済みました。
医師の見立て通り、残念ながらBさんの右肩関節には可動域制限の症状が残りましたが、せめて妥当な等級が認定されるように、サリュは適切な後遺障害診断書作成の為のアドバイスをしました。その甲斐もあり、Bさんには「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級10号という妥当な等級が円滑に認定されました。
等級認定の後、サリュは直ちに適正な賠償額を算出し、相手方保険会に対して請求しました。これに対して、相手方保険会社は主に過失割合、逸失利益について争ってきました。まず、過失割合については、丁寧に刑事記録を検討し、Bさんに相殺されるべき過失は存在しないこと、仮に過失があるとしても、最小限の過失に過ぎないことを丁寧に主張し、Bさんに有利な過失割合で決着することに成功しました。また、逸失利益については、相手方保険会社からは、Bさんは症状固定当時50代後半であり、定年退職との関係上、労働能力喪失期間が短縮されるべきと主張がなされました。これに対してサリュは、Bさんの勤める会社の雇用条件を調査し、定年退職の制度がないことを確認して、その証明書を会社から発行してもらいました。さらに、Bさんの業務能力の高さから、少なくとも12年以上は雇用が継続される蓋然性が高いことを併せて主張しました。このような交渉の結果、最終的にはサリュの主張のほとんどが認められ、自賠責保険金、物損と合わせて、総額1260万円弱の賠償金を取得することに成功しました。
Bさんのケースは労災が絡んだ複雑なケースとなりましたが、サリュの適切な対応、交渉により、Bさんは、いずれからも適宜、円滑に補償を受けることができ、大変満足されていました。