車で出かけたGさん一家は、店舗の駐車場に駐車後、車を降りる準備をしていました。そうしたところ、近くの駐車スペースに駐車していた車両が、突然Gさんの車に向かって後退を開始しました。Gさんは、慌ててクラクションを鳴らし続けましたが、結局加害車両はGさんの車にぶつかり、すでにシートベルトを外していたGさん一家は、衝突の衝撃で頸や腰を痛めてしまいました。
交通事故後、加害者は、そもそもGさんの車にぶつかったことを否定し始めました。警察の取り調べの際に、ようやくぶつかったことを認めましたが、それでもGさん一家が怪我をするのはおかしいと主張し、自身が加入する保険を利用することを拒否しました。
自分たちは悪くないのに、治療費を支払ってもらえないことに憤りを感じたGさんは、サリュを訪れました。サリュでは、加害者が加入する保険会社に対して支払うよう求める一方、支払ってもらえない場合に備えて、Gさんが人身傷害保険に加入する保険会社にも支払いを求めました。しかし、偶然加害者の保険会社とGさんの保険会社が同じであったことから、Gさん側の保険会社も、調査の必要性を理由に支払いを拒絶してきました。
結局、Gさん一家は自費で通院することを余儀なくされましたが、幸い、数ヶ月の通院の結果、後遺障害も残ることなく回復することはできました。
そこでサリュでは、Gさんとも相談し、加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。裁判の場では、Gさん一家が怪我を負うような交通事故であったのかが争点となりました。サリュでは、Gさん一家が治療をしていた際の診断書等を根拠に、数ヶ月の治療を要する怪我を負い得る事故であったと主張をしました。
ところが第1審では、なぜかサリュの主張は認められず、裁判は第2審の高等裁判所へと場を移しました。高等裁判所も、第1審同様の主張を行なった結果、Gさん一家の怪我は本件交通事故によって生じたものであり、治療期間も相当なものであったとして、サリュの主張がほぼ認められる形で確定しました。
事故から第2審の判断が出るまでに、2年以上の月日が掛かってしまいましたが、Gさん一家からは、サリュがGさん一家と同じ気持ちで戦い続けてくれてよかった、と感謝のお言葉をいただきました。