事故当時37歳 アルバイト兼主婦 女性
Yさんは、家族で旅行中に事故に遭い、肩鎖関節脱臼を負いました。保険会社は治療費を症状固定日まで支払ってくれたものの、休業損害については実際の3分の1程度しか支払ってくれませんでした。
また、サリュが早い段階より後遺障害診断書の準備をするためのお手伝いをすることで、無事に後遺障害12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)が認定されたものの、いざ示談交渉になると、保険会社は、鎖骨の変形障害は労働能力に影響を与えないと主張し、後遺障害による逸失利益を一切認めようとしませんでした。
しかしながら、Yさんは、肩鎖関節脱臼により、肩には痛みが残り、痛みのせいで可動域制限も残っていたため、後遺障害逸失利益が認められないのは到底納得いきませんでした。
そこで、サリュはYさんと相談の上、裁判を提起しました。
裁判をしたことで、結局は、肩鎖関節脱臼による後遺障害により、20年間の労働能力の喪失が認められ、逸失利益を獲得することが出来ました。また、休業損害も実質的に休業した分が認められ、Yさんは最終的に1124万円の賠償金を獲得することが出来ました。