事例326:会社代表の休業損害・逸失利益を実収入に基づく内容で認めさせた

Oさん(60代男性)は、運転していた車が渋滞で停止中に追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負われました。
その後、Oさんは約7ヶ月の治療を続けましたが、頚椎、腰椎の疼痛及び右上肢と両下肢のしびれの症状が残存したため、サリュは、自賠責保険に対し、被害者請求による後遺障害等級の申請をし、14級9号が認定されました。
Oさんは一人会社を経営しており、事故の影響により営業ができなくなったことから、収入が大きく減っていました。
しかし、申告上は、Oさんが会社に事業所を貸し、会社がOさんに賃料を支払うという形態をとっていたため、Oさん自身の収入の減少を証明する資料がほとんどありませんでした。
そこで、サリュは、Oさんの仕事上の契約先からの報酬が振り込まれる通帳を送っていただき、事故以前の年間の収入および事故後の収入を割り出しました。そして、事故以前の収入を基にして、通院日数分の休業損害及び将来の逸失利益を計算し、保険会社との示談交渉に臨みました。
最終的に、休業損害については請求額の半分、逸失利益については請求額満額を、示談交渉により獲得することができました。

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