Nさんは、トンネル内を走行中、逆走してきた加害車両と衝突し、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫の傷害を負いました。
Nさんは、頚部痛、上肢のしびれ、腰部痛、下肢のしびれ等で約7ヶ月通院しましたが、症状固定時点においても、これらの症状を残しました。
これら残存症状について、後遺障害等級認定申請を行いましたが、最初の被害者請求の結果は、非該当でした。Nさんからは、事故の衝撃がかなり強かったこと、車両の損害が大きかったことを伺っていたため、サリュとしては、納得のいく結果ではありませんでした。
そこで、サリュは、物損状況の確認のために実況見分調書をとりつけ、症状の確認のために診療録(カルテ)をとりつけ、後遺障害等級認定の異議申立てを行い、事故態様の大きさ、自覚症状の一貫性を主張しました。また、顧問医に相談し、画像所見についても指摘することで、本人の自覚症状の裏付け作業を行いました。
その結果、外傷性頚部症候群由来の残存症状及び腰部捻挫由来の症状それぞれに、後遺障害等級14級9号を獲得することができました。
その後の賠償請求においても、残存症状がもたらす仕事への支障などを主張し、Nさんにもご納得いただける解決に至りました。
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