事例81:事故と死亡の因果関係が争点 主治医の意見書で因果関係を認めさせた

Tさん(82歳、女性)は、バスに乗車し、座席に腰を掛けようとした直前、バスが発車し、Tさんはバランスを崩して転倒し、手すりで頭を打ち、また、大腿骨を骨折してしまいました。

Tさんは事故直後は意識があったものの、事故から数時間後に病院で意識を失い、CT検査の結果、脳出血が見つかり、脳挫傷と診断されました。

事故から約2か月経った頃、保険会社とのやり取りや今後についてのご不安からTさんのご家族が、サリュにご相談に来られました。

サリュは、Tさんのご家族の依頼を受け、相手方と交渉に当たっていましたが、事故から約3か月後、Tさんは意識不明のまま、肺炎を併発して亡くなりました。

相手方は、Tさんの直接の死因が肺炎であること、お亡くなりになったのが事故から3ヶ月後であることを理由に、事故とTさんの死亡との因果関係は認められないとして、示談に応じませんでした。

サリュは、裁判を起こし、Tさんが治療を受けていた病院に話を聞きに行き、主治医から医療照会回答書を得て、事故と死亡の因果関係を立証しました。

その結果、既に支払われたものを除いて、総額3000万円の和解が成立しました。

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