Tさん(46歳、会社員)は、自動車を運転中、横断歩道手前で一時停止を行った際に、後方より自家用車に追突されました。
その際、Tさんはブレーキを踏んでいたのですが、追突された拍子に、自動車が前に進まないよう反射的にブレーキを強く踏み込み、右足を捻ってしまいました。
右足は次第に腫れてきて、翌日、病院において右踵骨裂離骨折との傷病名が付けられ、保存療法が選択されました。その後、リハビリを継続しても、足の痛み・腫れは引かず、事故から約6か月後に転院し、そこで右二分靭帯損傷と診断されました。
この頃に、Tさんはサリュを訪れ、その2か月後に症状固定を迎えました。
ここからTさんの戦いが始まります。
最初に行った自賠責保険会社に対する被害者請求については、「右踵骨裂離骨折が判然としない」との理由で、14級9号の認定でした。
サリュは、Tさんの右足裂離骨折は骨片自体がかなり微小ではあるものの、画像上明らかであり、二分靭帯損傷も医師が徒手検査の上判断しているものであるので、12級13号に該当すると主張し、続けて異議申立を行いました。しかし、自賠責保険は裂離骨折の存在は認めたものの、二分靭帯損傷は依然として「画像上判然としない」のみをもって14級9号の等級を維持しました。
サリュとしては、Tさんの後遺障害等級は12級13号が認められて然るべきと考えていたため、Tさんと相談の上、自賠責紛争処理機構に対し、紛争処理申請を行いました。紛争処理機構では、二分靭帯損傷は画像上判然としないことを認めつつも、医師の臨床所見や徒手検査を考慮すると二分靭帯の損傷があることが認められるとし、12級13号に該当すると判断がされました。
賠償交渉においては後遺障害等級12級13号を基礎とした裁判基準での示談が成立し、Tさんは正当な賠償金を受領することができました。解決までには時間がかかったものの、Tさんには、「諦めずに戦い続けて良かった!」と大変喜んで頂けました。