Kさん(38歳、男性)は、事故から4ヶ月経ったある日、保険会社の顧問弁護士から、治療費を打ち切るという連絡が届き、慌ててサリュにご相談にいらっしゃいました。
Kさんは、病名は左肩関節捻挫となっていましたが、サリュは、Kさんの左肩が挙がらない、握力が大幅に低下したという症状から、Kさんに左肩のMRIの撮影をお勧めしました。
Kさんは、サリュに依頼することにし、サリュのアドバイスを受けて、左肩のMRIを撮影することにしました。
その結果、Kさんの左肩の腱板が損傷していることが判明しました。
Kさんが治療を続けていたところ、保険会社側の弁護士の方から、裁判を起こしてくるという異例の展開を迎えました。
サリュは、Kさんが治療を終了した後、後遺障害認定手続をしましたが、外傷性の異常所見がないという理由で、14級しか認められませんでした。
サリュは、裁判に対応しながら、画像上の外傷性の異常所見を指摘する異議申立書を作成して、異議を申し立て、12級が認定されました。
加害者側は、この結果に納得せず、保険会社の顧問医が、Kさんの画像上の異常は、加齢性の変性であるという意見書を作成し、証拠として提出してきました。
これに対し、サリュは、医学書を参照し、サリュの顧問医と相談しながら、反論書面を作成して提出しました。
裁判所は、Kさんに外傷性の異常所見があることを認め、加害者側もこれに応じて、和解が成立しました。