Oさん(50代男性)は、友人とツーリング中に道を確認するため高速道路の分岐点(ゼブラゾーン)に車両が一部入るような状態で停車していたところ、進行してきた自動車にはねられ右大腿転子部骨折、左下腿コンパートメント症候群等の怪我を負いました。
事故からしばらくしてOさんは、加害者の保険会社から「今回の事故の過失割合は50:50です。」と言われたため、「足が動かなくて後遺症が残りそうなのに、このままではしっかり補償をしてもらえないのではないか?」と心配になり、サリュに相談に来られました。
そこで、サリュは刑事裁判の記録を取り寄せ、事故の状況を確認したところ、加害者が高速道路上部に設置されていた看板に気を取られていたため、前方に停止していたOさんの存在に全く気付いていていなかったことが判明しました。
また、Oさんの後遺障害については、事前に診断書等からOさんの怪我の状況を確認し、主治医に対して足関節、膝関節、股関節の可動域をしっかり測定し、将来的な再手術の可能性の有無についても後遺障害診断書に記載してもらえるように依頼しました。
それを基に被害者請求を行った結果、Oさんの4部位(左足,、左脛骨の変形、右股関節の可動域制限、右脛骨の神経症状)についてそれぞれ12級が認定され、併合11級という結果となりました。
その後、認定された等級を基に保険会社との示談交渉を行ったところ、保険会社は当初、過失割合について強硬な姿勢をとっていました。
しかし、サリュは刑事裁判の記録から読み取った、①加害者が道路上部の案内板に気を取られ前方の中止を怠っていた点、②前方不注意のまま減速せずに進行を続けていたという点を主張して粘り強く交渉を行いました。
最終的には、Oさんの過失割合を30%と認めさせることに成功し、示談が成立しました。
また、示談書には、将来再手術が必要になった場合には別途協議を行うという文言も追加させることができました。
Oさんは、「将来のことも含めてきちんとした賠償が得られてよかったです。本当にありがとうございました。」と大変喜んでくださいました。