事例144:医師面談を行い、上腕骨骨幹部骨折後の可動域制限12級を獲得。示談交渉で打ち切り後の休業損害を認めさせた

Gさん(女性・50代)は、自動車の助手席に同乗していたところ、反対車線から右折しようとしたトラックに前方を塞がれてしまったため、自動車の助手席側がトラックの車体側面に衝突しました。この事故で、Gさんは、上腕骨骨幹部骨折という傷害を負いました。

Gさんは、調理員をしていましたが、事故後、骨折した手首の動きが悪くなり、握力も片方の手の握力がもう一方の半分程度に低下したため、職場復帰できる状況ではありませんでした。それにも関わらず、事故から7ヶ月で休業損害が保険会社に打ち切られてしまいました。

収入が途絶え、また、今後の賠償について不安に思ったGさんはサリュを訪れました。

サリュでは、Gさんの主治医と面談を行い、傷病や治療期間について確認すると共に、後遺障害の診断に際して、手首の可動域についてきちんと検査し、それを記載してもらうよう依頼しました。Gさんの後遺障害等級申請を行った結果、手首の可動域について、参考可動域角度の3/4以下に制限されているとして、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として別表第二第12級6号の認定を受けました。

その後、サリュは、休業損害の打ち切り後から症状固定日までの実収入に基づいた休業損害や逸失利益を算定し、この算定に基づいて相手方保険会社と交渉しました。その結果、打ち切り後から症状固定日までの休業損害を認めさせることに成功し、その他の項目もほぼサリュが主張する裁判基準の額で示談が成立しました。

Gさんは、休業損害が打ち切られ、途方にくれていた時に、サリュへ依頼をしたお陰で、適切なアドバイスを受けながら安心して進められ、その後も、後遺障害の認定や示談交渉など事件終了に至るまでまとめてやって貰えたことにとても満足なさいました。

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