Nさんは、バイクで走行中に、ウィンカーも出さずに急に車線変更してきた車に接触されました。幸いなことに転倒はしなかったものの、転倒を免れるために膝を強く突いたため、右膝の内側半月板損傷の傷病を負いました。その傷病は、手術を要するほど酷いものでした。
Nさんは、事故後1年間治療を続けていましたが、保険会社から治療の中止を言われ、示談提示を受けた時点で、どう対応してよいか分からなくなり、サリュにご相談にいらっしゃいました。
当初、Nさんは交通事故の後遺障害についてよく分からずにいたため、後遺障害の申請は諦め、示談に応じるつもりで、その金額の妥当性について相談したいということでした。しかし、右膝半月板の損傷に関して手術も受けているほどの傷病であること、通院期間も1年に渡ったことなどから、サリュは、後遺障害等級の申請をしたほうが良いと勧め、被害者請求で認定手続きに入りました。
その結果、被害者請求では14級9号という認定で、Nさんもこの等級に理解を示していましたが、Nさんは手術をして半月板を切除しており、事故後からずっと強固な痛みの残存に苦しんでいるという事実があるため、サリュの勧めで異議申立をすることになりました。異議申立においては、切除した半月板は元には戻らないこと、半月板の果たすクッションとしての役割がなくなり痛みが今後も続くことが予想されることなどを主張し、見事上位等級である12級13号が認定されました。
その後、12級を前提に保険会社と示談交渉を重ね、Nさんには十分に満足していただける損害賠償金を獲得することが出来ました。Nさんには「サリュに相談していなければ、非該当で示談していたかもしれないのに」と喜んでいただきました。