事例145:右脛骨開放骨折、右腓骨骨折等で機能障害10級等を獲得。事故当時無職でも、過去の就労実績から逸失利益を勝ち取った

Mさん(45歳・男性・無職)は、大型自動二輪車に乗って直進していたところ、右折進行してきた対向車両と衝突されました。Mさんは、右脛骨開放骨折、右腓骨骨折と等と診断されましたが、今後、適正な倍賞がなされるのか、不安を感じたため、サリュの無料相談にお越しになりました。

サリュは症状固定前からMさんをサポートし、後遺障害の申請を行いました。その結果、Mさんの後遺障害は、右脛骨の変形障害について、「1下肢に偽関節を残すもの」として8級9号が、右脛骨開放骨折及び右腓骨骨折に伴う右足関節の機能障害について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号が認められました。

その後、サリュは、上記等級に基づき、保険会社と示談交渉を開始しました。

Mさんは、この事故に遭う2年ぐらい前から体調を崩し、仕事に就けない状況でしたので、事故当時は無職でした。事故当時、無職の方は、逸失利益がない、と判断されがちです。しかし、サリュはMさんの過去の職歴を丁寧に聴取したところ、過去にはいろいろなところで働いていたことが分かりました。

そこで、サリュは、過去の所得証明書を取り付け、Mさんに仕事をする意欲があったことを主張し、少なくとも男性全年齢平均賃金の半分は、今後も稼ぐことを前提に逸失利益を請求しました。その結果、保険会社は、サリュの主張を認め、逸失利益を獲得することができました。

Mさんは、きちんと後遺障害が認められたこと、逸失利益が認められたことに大変感謝してくださいました。

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