事例310:嗅覚脱失等で併合11級認定、逸失利益でも労働能力喪失性を認めさせる

Hさん(30代男性)は、青信号で横断歩道を歩行中に右折した車に轢かれ、急性硬膜下血種、外傷後嗅覚障害等と診断され、入通院を続けていました。交通事故から約半年を過ぎてもなお嗅覚の感覚が戻らず症状固定の予定であったため、後遺障害診断書の作成や示談交渉を不安に思い、サリュへ相談されました。

ご相談の際、サリュはHさんの高次脳機能障害の可能性や嗅覚脱失の程度を確認し、自賠責に後遺障害申請を行い、残っている症状に対して適正な判断を受けるべきことを具体的に説明し、Hさんにご依頼いただくこととなりました。

早速、サリュはHさんの後遺障害申請に必要な書類を案内し、自賠責へ被害者請求を行いました。Hさんは頭部外傷後の症状が交通事故前と交通事故後ではほぼ変わりませんでしたが、嗅覚脱失の症状が残っていたため嗅覚脱失に係る資料を収集し、後遺障害等級併合11級(神経症状12級、嗅覚脱失12級)の認定を受けました。

その後、サリュは加害者側保険会社との示談交渉へ進みました。Hさんはもともと営業職であったため、嗅覚脱失の症状が仕事に直接影響することはありませんでしたが、料理の匂いを感じられず、また味もしないことで社内や社外で頻繁にあった食事会において、交流している場で食事に関する共通の話題を出せないという支障がありました。
当初、加害者側保険会社は神経症状12級の労働能力喪失のみ認めていましたが、上記の支障を主張し、その結果、嗅覚脱失を含めた労働能力の喪失を認めました。

Hさんは、サリュに依頼したことで、残ってしまった症状に対して適正な後遺障害等級認定を受けることができました。そして、示談金額についても満足いただき、大変喜んでくださいました。

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