Nさんは、自転車で車道を走行中に後方から来た車に衝突され、腰椎圧迫骨折の重傷を負いました。Nさんは初めての交通事故で、色々な人からアドバイスをもらったりインターネットで情報検索したりしましたが、何が正しいのか分からないと感じ、サリュの無料相談へお越しいただきました。
担当した弁護士は、交通事故に遭われたばかりのNさんに対して、今後の流れや賠償金見込額、過失割合の問題などを分かりやすく解説し、Nさんはこれに納得してご依頼していただきました。
Nさんは交通事故に遭ったばかりでしたので、まずは病院での治療がメインとなりましたが、Nさんが自営業であり収入関係が複雑であったことから、担当弁護士は担当リーガルスタッフとともに収入関係資料の精査を行いつつ、後に大きな争点となりそうな過失割合について、有利な事情を集めるために刑事記録の取付けと検討などを行っていました。
いざ症状固定となり、Nさんの後遺障害等級は目標通り11級が認定されましたが、これは圧迫骨折による変形を評価したものですので、「逸失利益はないなど」と主張され、争点となりやすい後遺障害等級でもあります。
そこで、サリュは、Nさんの具体的症状を聴取し、実際の労働への影響などを強く示談交渉の時点から主張していくことで、相手方に逸失利益を出来る限り認めさせる方針を採りました。当初は、保険会社も強硬な姿勢を見せていましたが、実際にNさんも立会の下で対面での示談交渉の機会を設けて粘り強く説得するなどしたことが奏功し、結果として保険会社は、逸失利益について20%の労働能力喪失率で67歳まで30年近い労働能力喪失期間を認めました。
また、過失相殺については一定程度相殺をされたものの、これも、事前に検討していた刑事資料やNさんからの聴取によって想定されていた過失割合での解決となったため、Nさんにとっても不満のない解決となりました。
最後のご挨拶においても、Nさんからは、サリュに依頼してよかったと、シンプルながら私たちにとって最も嬉しいお言葉をいただくことができました。
- ホーム
- 交通事故は弁護士で変わる!交通事故の無料相談
- 胸・腰(骨盤) 逸失利益
- 事例262:圧迫骨折による11級でも20%の労働能力喪失率で67歳まで30年近い労働能力喪失期間を認めさせた事案