Aさん(41歳・男性・会社員)は、渋滞中の一般道の脇をスクーターで走行していましたが、交差点に差し掛かったところで、反対車線から右折してきた乗用車と衝突し、右大腿骨頚部内側骨折と右大腿骨骨幹部骨折、左肩関節脱臼の大怪我を負いました。
約3年弱の治療期間を経ましたが、右股関節と右膝関節は、思うように動かなくなってしまいました。
Aさんは、外回りの多い営業職だったことや、身体を動かすことが趣味だったことから、足に障害が残ってしまうことに大変不安を訴えていました。Aさんは、このような不具合をしっかり後遺障害として認定してもらいたいということでサリュの無料相談にいらっしゃいました。
サリュで受任した後、後遺障害の申請をしたところ、右股関節の機能障害と右膝関節の機能障害でそれぞれ12級、左肩脱臼後の痛みに関して14級9号が認定されました。
その後の示談交渉においては、ご家族がAさんに付添っていた期間の看護費を請求する根拠として、付添が必要だった旨とその必要期間を医師から意見書として作成してもらい、また治療期間が長期に亘っていた点についても、その理由を診断書として医師に作成してもらいました。
それらの書類を相手方に提出するとともに、Aさんの仕事上の支障や日常生活での不具合を訴え、粘り強く交渉を続けた結果、全ての費目につき、ほぼ裁判基準での請求額1900万円で和解が成立しました。
Aさんは、適正な後遺障害を獲得できたことと、適正な賠償額を回収できたことに大変満足され、「サリュにお願いしてよかった。」と何度も御礼をいただきました。