事例274:左手関節の靭帯損傷で、靭帯付着部に剥離骨片があったケースで意見書を提出の上、12級獲得!

Dさん(51歳、男性)は、原動機付自転車で渋滞中の道路の左端を走行していたところ、反対車線から道路外に出ようとした相手方乗用車に衝突され転倒しました。そして、地面についた左手の痛みを訴えて受診したところ、左手関節の打撲という診断を受けました。

打撲ならばそのうち完治するだろうと、Dさんは、手作業を中心とする組立業務に従事しながら、しばらく通院治療に励んでいたのですが、交通事故後4か月経っても痛みは軽快しませんでした。

不安に思ったDさんは、別の整形外科を受診したのですが、そこでようやく左手関節の靭帯損傷と判明し、かつ、靭帯付着部に剥離骨片があることがわかりました。

手首の痛みに耐えかねて、Dさんは仕事を辞めざるをえなくなったのですが、その頃、相手の保険会社から、治療を終了して後遺障害等級の申請をするよう説明を受けました。

将来の生活に不安を覚えたDさんは、サリュの無料相談を受け、自分の症状が後遺障害等級に該当するのかどうか、ご相談されました。

仕事を辞めざるをえない程の痛みを抱えてご来所されたDさんの症状を適正な後遺障害等級として認めてもらうべく、サリュはお手伝いを開始したのですが、この件では、交通事故3日後に初めて整形外科を受診していること、治療の中心が接骨院であること、靭帯損傷や剥離骨片が判明したのが交通事故4か月後であったこと、症状固定直前に1か月半程度通院していない期間があることなどの事情がありました。

そこでサリュは、それらの事情が持つ問題点をクリアし、12級という神経症状の等級を目指すために、各事情を説明する意見書を作成し、自賠責保険に提出しました。

その結果、提出から4か月後、Dさんには無事12級13号という後遺障害等級が認められ、その1か月後には550万円という金額で示談が成立しました。

通院に空白期間があったり、剥離骨片等の存在が判明するまでに時間がかかったような場合、交通事故と症状が無関係だというような判断がされてしまい、後遺障害等級に該当しないか、該当しても最低限の14級止まりという認定結果になることがあります。

サリュでは、後遺障害認定の障害となる問題点を相談時に的確に察知し、それをクリアすると同時に、その被害者の方にとって最短の時間で最適な賠償額を獲得するため、効率的で最大限のお手伝いを差し上げます。

関連記事

TOP
0120-181-396 メールで問合せ