Aさん(男性・50代)は、仕事中に自動車で直進中、対向車線を飛び出してきた自動車と正面衝突しました。この事故で、Aさんは、鎖骨骨折・大腿骨骨折という重傷を負いました。
Aさんは、営業の仕事をしており、仕事柄歩き回ることが多いのですが、この事故で、膝関節に装具を付けなければならないだけでなく、痛みのために長時間の歩行が困難になってしまい、職場復帰が絶望的になりました。
将来に不安を覚え、保険会社に言い包められてしまうのではないかと不安になったAさんは、自分が入っている自動車保険に弁護士費用特約が付いていることを知り、適正な賠償を得ようとサリュにご依頼されました。
Aさんには、この事故の後遺障害として、手術痕、膝関節の動揺性や膝関節の可動域制限が残りました。
サリュは、事故から1年後に症状固定を迎えたAさんにアドバイスを行い、主治医に医療照会も行った上で、ストレスレントゲンに関する所見を記載した後遺障害診断書を作成してもらい、等級申請を行いました。その結果、膝関節の可動域制限として、第12級7号の認定を受けました。
サリュは、その認定結果を踏まえて、将来に亘っても装具が必要である旨の医師の意見をさらに取り付けたうえで、将来の装具費用も含めた損害額を算定し、相手方保険会社に請求しました。
その結果、サリュは、将来装具費についてはもちろん、その他の損害費目(事故から症状固定までの全期間分の休業損害、67歳までの14%の喪失率の逸失利益等、裁判基準の慰謝料等)についても、ほぼ請求通りに認めさせることができ、示談が成立しました。
Aさんは、結果についてもご満足でしたが、事件解決までの過程の誰にも相談できない状況で、いつでも悩みや不安を聞いてもらえたことで、解決への希望が持てたと喜んでくださいました。