事例231:慰謝料増額事由を交渉材料として活用し、休業損害を増額させ解決!

Pさん(女性・30代)は、自転車に乗車し、信号のない交差点を直進中に、左方から直進してきた車と衝突し、加害者の車のタイヤに足の親指を踏まれました。

この事故により、Pさんは、足の親指を骨折し、皮膚が欠損するほどの大けがを負い、入院・手術を余儀なくされました。

Pさんの夫は、Pさんに後遺障害が残る可能性が高く、示談交渉も難しくなると思い、適切な賠償を受け取るためには、弁護士に依頼するしかないと思って探した結果、サリュを選びました。

Pさんは、10ヶ月に亘って治療しましたが、足の親指付近の皮膚が分厚くケロイド状になり、足の親指の曲りが悪いまま、症状固定となりました。

Pさんは、保険会社を通じて、後遺障害の認定を受けた結果、足の親指の可動域制限は、1足の第1の足指の用を廃したもの、として12級12号が、ケロイド状になった部分は、下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの、として14級5号が認定されました。

サリュは、Pさんからお預かりした資料を元に適切な賠償額を早急に計算し、示談交渉に臨みました。

通常、慰謝料は、通院期間や日数、後遺障害の等級に応じて相場があります。また、後遺障害として12級が認められている場合には、他に14級の障害が認められても、12級の慰謝料が相場になります。

しかし、サリュは、Pさんがこの事故で子供の養育や親族の介護を犠牲にせざるを得なかったことや、Pさんの足の親指周辺がケロイド状になった大きな原因は、加害者が衝突後もブレーキを踏むまでに時間がかかったこと、通常の慰謝料基準を適用するのみでは、後遺障害として適切な評価がなされていないことを相手に主張し、慰謝料の増額を求めました。

サリュが、粘り強く交渉したものの、慰謝料増額とはなりませんでしたが、その代わり、休業損害を受傷日から症状固定までの長期間に亘って認めさせる、という交渉に成功し、自賠責保険金を合せると1000万円強の示談が成立しました。

Pさんは、慰謝料の増額を求めたり、休業損害に交渉の幅があることを知り、改めて弁護士に依頼したことを良かったと喜んでくださいました。

サリュは、慰謝料の相場に関わらず、増額事由がある場合には、相手方にそれを主張し、できる限り依頼者の方のお手元に残る額が多くなるような交渉に日々取り組んでいます。

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