Nさん(女性・42歳)は、原付バイクを運転していたところ、乗用車に側面衝突され転倒して、外傷性くも膜下出血を受傷し、歯を5本喪失しました。Nさんは、頭痛、集中力低下、記憶障害、歯の痛み、咀嚼障害などの症状を発症し、1年以上もの長期間にわたり治療を続けたものの症状は改善しなかったため、サリュは、Nさんの残存症状につき後遺障害の申請を行いました。その結果、頭痛の障害で12級、歯の喪失(それによりインプラント治療を余儀なくされた)で12級、併合11級が認定されたのですが、咀嚼障害は非該当でした。
Nさんにとって、咀嚼障害は日常生活上大きな支障をきたしていました。また、Nさんは、外国の方で日本語が片言なので、主治医に自覚症状をうまく伝えることができず、主治医の言うことも正確に理解することが難しかったこともあり、Nさんの認識では9本の歯にインプラント治療を行ったとのことでした。そこでサリュは、認定された等級が妥当かどうかを検討し、歯科医の主治医へ面談に行き、主治医に話を聞くと、喪失してインプラント治療を行った歯は5本で正しいことがわかり、また、咀嚼障害の原因についても、交通事故との因果関係を医学的に説明することは難しいということがわかりました。サリュは、Nさんにそのことを伝え、悔しさは残るがこの等級を前提に示談交渉を行うことになりました。
示談交渉において、相手保険会社から提示された賠償金額は200万円というあまりにも低いものでした。その内容は、主な損害費目の金額はすべて裁判基準の7割まで減額し、特に逸失利益については、頭痛の障害の労働能力喪失期間は、67歳まで認められるところ5年(5年で労務に影響しない程度まで治るという意味)で計算され、歯の障害については、一般的に逸失利益性が否定されることもあり、「労務に影響しない」の一言で逸失利益性を否定するというものでした。当然、Nさんの納得のいく金額ではありませんでしたので、サリュは、損害額を裁判基準で計算し、1000万円を超える金額を相手保険会社に請求しました。すると相手保険会社は「金額が乖離しすぎており、和解案を提案できないので法的手続を行ってほしい」と回答するなど、まったく歩み寄りの姿勢がみられませんでした。
それでもサリュは、粘り強く、強気で交渉を続けました。なぜならサリュの主張は、医学的にも賠償実務上もまったく正当なものだと確信していたからです。Nさんの後遺症のうち、頭痛の障害は、脳萎縮が画像上明らかに認められ他覚的所見により裏付けられる障害であるため、逸失利益における労働能力喪失期間は原則どおり67歳まで認められるべきである、また、歯の障害についても、一般的には逸失利益性は否定されるが、Nさんの場合は、歯髄炎を生じるほどの外傷を受け、現在も歯茎の痛みに悩まされ続けているため労務への支障は大きく、逸失利益性は認められるべきである、という主張です。
5カ月以上も示談交渉を続けた結果、相手保険会社はサリュの主張を認めざるを得ず、最終的に1050万円、自賠責保険金を含め1380万円という金額で示談がまとまり、Nさんも大変満足してくださいました。サリュは、最後まで諦めず決して引くことなく交渉し、依頼者が納得のいく適正な賠償金を獲得できるよう全力でお手伝いをさせていただきます。
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