死亡事故
当然、正当な額の賠償金を受け取りたい。でも、当面の生活費や突然の相続のことも心配だし、刑事裁判にも参加したい。
一大切なご家族を亡くされたご遺族を賠償金獲得以外にもお手伝いできることがあります一
突然の死亡事故。悲しみや戸惑いとともに、わからない ことや、困ったことも多いのではないでしょうか。
サリュの死亡事故のサポートは、示談金交渉だけではありません。
悲しみに沈み込む間もないほど、色々な手続きにおわれ、わからないことに頭を悩ませる日々ではないでしょうか。加えて、死亡事故は、「死人に口なし」と一般的にいわれるように、事故態様について加害者の言い分ばかりが通りやすく、悔しい思いを抱えている方もいらっしゃると思います。
追加料金なしでこれらを丸ごとサポート!
保険会社の示談金、承諾して大丈夫?
本来受け取るべき金額を、保険会社が提示してくるケースは ほとんどありません。保険会社は営利企業だからです。
承諾する前にまずはご相談ください。
賠償金には3つの基準が存在します。その最も低額なものが自賠責基準、最も高額なものが裁判基準といわれます。
ほとんどのケースで保険会社が提示してくるのは、低額な、自賠責基準に近い金額です。
死亡の場合について自賠責保険においては、本人の慰謝料は、原則 350万円となり、加えて遺族の慰謝料として請求権者1人の場合は550万円、 2人の場合には650万円、3人以上の場合は750万円とされています。つまり自賠責保険によると、死亡事故の慰謝料は1000万円前後となります。これは賠償金総額ではありません。慰謝料のみの金額ですから提示額がこれを超えているから自分は大丈夫、ちゃんとした金額を提示してもらっている、と思っても、実は真実を知らされていないだけと言うこともあります。総額では数千万円増額することもたくさんあるのです。
慰謝料のみにおいても、裁判基準によると一気に増額します。一家の支柱である被害者が 死亡した場合には2800万円、被害者が母親または配偶者の場合には2400 万円、その他の場合で2000万円~2200万円となります。この他に、逸失利益も被害者の年齢や収入等によって支払われますが、賠償金の一部分である 慰謝料だけでもこれほどの差が出るのです。
死亡事故では、数千万円増額することも多くあります。
サリュには、死亡事故で被害者に不利な過失割合をくつがえしたり、示談金額の大幅な増額を達成した豊富な経験があります。
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過失割合が加害者の言うままなど、許しません!
交通事故による死亡事故の賠償金・慰謝料は、被害者の方にも過失がある場合、その過失割合を控除された金額になります。しかし、死亡事故の場合、お亡くなりになった被害者の方は何も語ることができず、死亡事故状況を確認することもできません。それをいいことに、保険会社は、加害者の言い分を元に、被害者の方に不利な過失を一方的に認定してくることがあります。
過失割合も、弁護士に依頼することで是正できることがあるのです。また、保険会社は交渉のプロです。過失割合だけでなく、死亡事故で亡くなった方の逸失利益や、ご遺族の慰謝料など、本来ご遺族が受け取るべき金額を素直に支払ってくるとは限りません。
示談書は、サインしてしまうと、取り返しのつかなくなることが多いのです。なるべくお早めにご相談ください。
損害もしっかり把握。裁判になっても追加料金なし!
交通死亡事故の経験豊富なサリュでは、死亡事故の際警察が捜査した刑事記録を取り寄せ、事故状況を精査し、被害者の方がどんな死亡事故に巻き込まれてしまったのか、死亡事故の過失割合はどの程度が妥当なのかを調査します。そして、被害者の方のこれまでの人生の足跡やご家族、ご勤務先の方のお話を伺い、損害を的確に把握します。これらの事実を分析して、ご遺族が適正な補償・慰謝料を受け取ることができるように、示談交渉を進めていきます。また示談交渉が決裂した場合、裁判で解決を図ることになりますが、その場合も追加費用は頂いておりません。弁護士法人サリュでは、死亡事故の調査や示談交渉、裁判に至るまで、様々なケースで数多くの実績がございますので、安心して交通事故の死亡事故サポートを受けていただくことができます。
当面の生活費をなんとかしないと・・・(追加費用なし)
焦って示談しないで!仮渡金の申請で290万円もらえます!
交通事故の死亡事故で適正な賠償金・慰謝料を得るまでに、場合によっては、年単位で時間がかかってしまうこともあります。突然の交通死亡事故で一家の大黒柱を失い、生活苦で早く生活費を得なければいけないということから、保険会社の提示額をそのまま受けてしまう方もいます。しかし、保険会社の提示額は、そういった窮状に付け込んで低額であることがほとんどです。そこで、当面の暮らしを支えるために、仮渡金という制度があります。
これは、最終的な額が決まる前に所定の書類を提出することで定額を受け取れる制度です。交通事故による死亡事故の場合には、290万円が受け取れます。
窮状に付け込まれないためにも、必要な方には非常に大切な手続きとなります。弁護士法人サリュは、示談金交渉だけではなく、仮渡金を受け取るために必要な書類作成・手続きもサポートします。弁護士法人サリュなら、これらのサポートも追加費用を頂いておりません。
刑事裁判に参加して被告人に質問などしたい(追加費用なし!)
被害者参加制度というものがあります
参加申出の手続きを行えば被害者参加制度を利用することができます。ご遺族が刑事裁判に参加することにより、裁判で意見を述べたり被告人に質問したりできます。
死亡事故が起こりますと、捜査機関は捜査を開始します。例えば加害者を取調べたり、現場の状況を調べたり(実況見分)するのです。捜査の結果をみて、検察官は起訴などの処分をします。起訴によって加害者は刑事裁判にかけられることになります。刑事裁判では、法廷で目撃者や加害者にも事故状況などを聞くなどして、判決に至ります。このように刑事事件の大枠だけでも色々な手続きがあり、はじめて関わるご遺族の方には内容がわからないということも多々あることと思います。また無念の募る被害者の想いを晴らす機会や、ご遺族の想いを訴える場面も一連の手続きの中には存在します。代理出席まで対応しても、追加費用はありません。
弁護士法人サリュなら、刑事事件の「わからない」を全てサポート。刑事手続きの流れの説明はもちろん、捜査段階の対応から、起訴、不起訴への対処まで各手続において気を付けるべき点を専門家の目からアドバイスさせていただきます。また、被害者参加制度における代理人の就任も行います。
突然の相続
相続も相談無料! なんとなく自分で手続きしてしまうと親族間でもめてしまうことがあります。
親族で争わないためにも、専門家による対応が望ましいです
交通事故でご家族を亡くされた場合、ご遺族の方には、何らかの財産が残されていることがほとんどです。その場合、交通事故賠償という問題だけでなく、同時に相続という問題にも向き合わなければなりません。片手間で相続をしてしまうと、後々大きな問題になりかねません。事前準備なしの相続に直面した場合でも、弁護士なら円滑に進めて行くことができます。サリュなら相続に関するお悩みにも対応することができます。
弁護士法人サリュでは、交通事故賠償だけでなく、相続もサポートさせていただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。内容にご納得し、依頼をお決めになられたら手続きに入ります。相続の手続きに関しては、別途費用が発生しますが、サポート内容や費用などについて、無料の相談時に詳しくご説明いたしますので、ご安心ください。
不動産登記や預貯金等の各種相続手続でお困りの方。兄弟間での意見の相違等がきっかけで、相続人間でもめている方。遺産分割協議にお悩みの方。相続税がどこに発生するか不安をお持ちの方。サリュがサポートさせていただきます。賠償金・慰謝料のことと併せてサポートさせていただくことで、お客様の手間や負担を大きく減らすことができます。ご遺族の方の今後の人生を、ともに悩み、考え、支えたい。それがサリュにできることであり、サリュの願いです。
1. 被害者に不利な事故状況を警察が行っていませんか?
死亡事故では、警察の実況見分が加害者の証言をもとに行われ、被害者に不利な状況が生まれることがあります。被害者は本当は悪くなくても、加害者の証言をもとに「むしろ被害者が悪いんだ」ということが言われることすらあります。
実際に、サリュが示談交渉を引き受けた事件で、亡くなった被害者が交差点に入った時の信号の色が問題となった事件がありました。
信号の色を理由に、加害者は被害者に8割の過失割合があると主張し、被害者のご遺族は納得できずにいました。
サリュは、取り寄せた刑事裁判の記録から双方の走行速度を割り出し、事故現場の信号サイクルと照らし合わせるなど、客観的な情報を詳細に検討しました。そして、裁判所から、信号の色は双方とも黄色で、被害者の過失は 2割である、とする和解案 を勝ち取り、その内容で和解することができました。
当初の加害者主張の過失割合とは全く正反対の過失割合で解決したことで、被害者のご遺族が受け取る賠償金を大幅に増額させることができました。
事故状況で被害者に不利なことが言われて、不審に思った場合は、事故状況の調査をすると真実が見えてくることがあります。
2. 警察からの事情聴取について
・警察からの事情聴取
警察官から被害者のご遺族に、被害者の調書をとりたいと連絡がくる場合があります。そこでは被害者のことや、加害者にどのような処罰を求めるかなど、いろいろなことを聞かれます。遺族調書とも呼ばれます。
被害者に不利な事故状況を聞かされて、警察官からその方向に誘導されていると感じた場合や、どう答えて良いかわからない場合など、疑問や納得ができない時は、その旨をきちんと警察官に伝えましょう。
・検察庁に呼ばれることも
遺族調書はその後検察に送られます。場合によっては検察からもご遺族が事情を聞かれることがあります。
3. 加害者への損害賠償請求の準備には相続人の確定もあります
死亡事故の被害者は、加害者に損害賠償請求をすることができます。その権利を被害者の相続人が相続し、加害者へ損害賠償請求をすることになります。
そこで、まずは相続人の確定をする必要があります。相続人の確定は、被害者の戸籍を出生までさかのぼって調査しなければいけません。そして、相続人が確定すると今度は、それぞれの相続人がいくらずつ相続するのかを決めなければいけません。