Rさんは飲食店から外に出たところを、店の前の道路を走ってきた自動車にはねられて亡くなりました。Rさんが道を渡ろうとしていたのか、道路の端を歩こうとしていたのかによって過失割合が変わり、賠償額に違いが出る事案でした。
Rさんのご遺族は、事故の状況についての加害者の説明がRさんの受傷の状態と合わないことなどから、加害者側との交渉を専門家に依頼したいと考えてサリュに依頼されました。
ご遺族の懸念通り、当初から加害者側との間で事故の状況についての主張が異なり、過失割合が大きな争いになりました。このため、賠償交渉が難航しました。
サリュは、刑事事件の終結を待って刑事記録を取り寄せて丹念に検討し、また、事故現場に赴いて事故の状況をできるだけ明らかにするよう努めました。そのうえで訴訟を提起し、Rさんの過失が少ないことを主張しました。その結果、裁判所からはサリュが主張した過失割合に沿う和解案が示され、その内容で和解が成立しました。
ご遺族にとっては、賠償を受けたからといって家族を失った心の傷がなくなるわけではありません。けれども、加害者の言うまま過失割合が決まることなく、ご遺族の皆様が納得できる解決をすることができ、気持ちを一区切りつけるためお役に立てたと思います。