事例17:減収ないのは本人の努力と周囲の配慮 67歳まで逸失利益認定

Hさん(34歳、会社員男性)は、バイクで片側二車線道路の追い越し車線を走行していたところ、左の走行車線から、Hさんの前方に加害車両が飛び出してきて、衝突されるという事故に遭われました。Hさんは、救急車で搬送され、病院では、左母趾基節骨骨折、左第二趾中節骨骨折、左股関節脱臼骨折、左足関節外果骨折、左足舟状骨骨折、左踵骨骨折の診断がなされました。

Hさんは、大型の工作機器を操作する専門職に就いていましたが、左足に怪我を負い、左足に力が入らなくなったことで、重量のある工作機器の操作が困難になりました。しかし、根気よくリハビリを続け、また、会社や同僚の協力を得て、徐々に仕事に復帰することができました。

Hさんは治療期間中にサリュにご依頼され、後遺障害診断書の作成についてもお手伝いすることになりました。Hさんの左下肢には、足指関節、足関節、股関節の3部位の関節に後遺障害が残る可能性があったため、医師に後遺障害診断書の書直しをお願いするなどしながら、最終的にしっかりと全ての関節について、可動域検査(正常な関節の可動角度と比較して、どれくらい動きにくくなったかの検査)が行われるようにしてもらいました。

結果的に、Hさんの後遺障害は、可動域制限に関して、左母趾基節骨骨折、左第二趾中節骨骨折による足指関節が11級9号、左足関節外果骨折、左足舟状骨骨折後の足関節が12級7号、左股関節脱臼骨折後の股関節が12級7号を併合して10級と認定されました。

Hさんの示談交渉では、相手保険会社から、職場に完全復帰されたために減収がなかったことが指摘され、逸失利益についての賠償金額が争点になりました。逸失利益についての賠償とは、事故による後遺障害のせいで、将来発生するかもしれない収入減少を埋め合わせるための損害賠償のことです。職場への完全復帰はもちろん喜ばしいことですが、交通事故の損害賠償の点では、後遺障害による減収がないということで、逸失利益の賠償金額を下げられる要素になってしまいます。

しかし、本人が積極的にリハビリに参加し、職場復帰のためのトレーニングを励むなど努力をしたことや、また、会社の理解や同僚の協力があったからこそ、減収がないだけで、今後はどうなるのかわからないという点をサリュが調査・反論した結果、67歳まで(最大期間)の労働能力喪失を認めさせることができました。

最終的に、12,109,476円で示談することができ、Hさんにもご満足頂きました。

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