Oさん(40代男性)は、横断歩道を横断中に左折してきた大型トラックに巻き込まれ、内臓損傷、骨盤骨折、大腿骨骨折等の重傷を負いました。
Oさんは、1年半ほど懸命にリハビリを行いましたが、腓骨神経麻痺等の複数の後遺症が残りました。Oさんは主治医に依頼して後遺障害診断書を作成してもらいましたが、内容が本当に自分の現状をしっかり反映しているものと言えるのかが分からず、サリュに相談に来られました。
自賠責保険では後遺障害診断書等の資料の内容を基に被害者の後遺障害が何級に当たるかを判定しますが、後遺障害診断書の内容に不足があると正確な後遺障害の認定はされません。特に、Oさんが罹患していた腓骨神経麻痺は足関節と足指で背屈が出来なくなり、下垂足(首や足指を上に挙げることができなくなるため,足首以下が下に垂れた状態になること。)になるという重大な傷病ですが、後遺障害診断書を確認したところ、腓骨神経麻痺の立証に必要な足指の可動域の測定が一切されていませんでした。
そこで、サリュはOさんの主治医に後遺障害診断書に足指の可動域の測定及び測定結果の追記をしてもらえるように依頼しました。
また、Oさんの内臓の障害について、Oさんは事故後運動量が著しく低下したため、サリュで経過診断書等を確認したところ、横隔膜の損傷による呼吸機能の低下の可能性があると考えられした。
そこで、主治医の先生に呼吸機能の測定もしてもらった結果、Oさんの呼吸機能には低下がみられることが判明したため、その内容も後遺障害診断書に追記してもらいました。
修正された後遺障害診断書を基に被害者請求を行った結果、呼吸機能の障害、腓骨神経麻痺等を総合して併合7級が認定されました。
その後、認定された等級を基に保険会社との示談交渉を行ったところ、最終的には、約2500万円で示談が成立しました。
Oさんからは、「自分一人ではここまでの結果は出せなかったと思います。本当にありがとうございました。」とのお言葉を頂きました。