事例135:異議申立で後遺障害12級が併合11級にUP。依頼者加入の保険会社と交渉し、適正な保険金の支払いを受けた

Oさん(男性)は、バイクで走行中、丁字路交差点を直進したところ、対向車が右折してきたため、衝突転倒して、右第2・3中足骨骨折及び左舟状骨骨折等の重傷を負いました。

残念なことに、加害者の車には、任意保険が付いておらず、今後の賠償に不安を感じたOさんは、事故から1ヶ月経ったところで、サリュにご依頼いただくことになりました。

加害者が仕事中に起こした事故であったことから、サリュは、加害者と併せて、加害者の勤務先に対し、事故で廃車となってしまったOさんのバイクの損害について、裁判所に訴訟を提起しました。裁判において、和解が成立し、バイクの損害については、加害者の勤務先から支払ってもらうことができました。

その後、8ヶ月以上に亘って治療に専念してきたOさんの怪我が症状固定となり、後遺障害の認定を受けましたが、右第2・3中足骨骨折後の痛みについては、後遺障害12級13号が認められたものの、左舟状骨骨折後の左手関節の痛みについては、骨折部の骨癒合が良好であるとの理由で、14級9号にとどまるとの認定がなされました。

サリュでは、顧問医に、Oさんの左舟状骨骨折部のレントゲン画像を診てもらったところ、骨折部の骨癒合は得られていないこと、さらに、事故直後から症状固定時までのレントゲン画像を時系列で見ると、骨萎縮が進行している事実がわかりました。そこでサリュは、Oさんの主治医にこれらの事実について書面にしてもらったうえで、異議申立を行いました。

その結果、左舟状骨骨折後の痛みについても、後遺障害12級13号に該当し、Oさんの後遺障害は併合11級に該当するとの認定結果を得ることができました。

Oさんは、無事に後遺障害の認定が受けられましたが、加害者の車に任意保険が付いていないため、Oさん自身の契約する保険会社の、無保険車傷害保険を使って、補償を受けることになりました。

サリュは、Oさんの保険会社に、Oさんの損害について請求しましたが、保険会社側の回答は、70万円という、信じがたいほど低い金額でした。自分の契約する保険会社だからといって、必ずしも、適正な金額を進んで支払ってくれるものではないのです。

そこから、サリュは、保険会社と粘り強く交渉をし、最終的には、Oさんの過失割合15%を考慮したうえで、約913万円の支払いを受けることができました。

Oさんには、裁判によってバイクの損害の補償を受けられたこと、異議申立により適正な後遺障害等級を獲得できたこと、また、自分の保険会社からも適正な金額を受け取ることができたことに、大変満足していただけました。

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