Pさん(男性・70代)は、T字路交差点を歩いて横断中、左側から走行してきたタクシーにひかれました。この交通事故によって、Pさんは、頸椎捻挫、腰部打撲などの怪我をし、通院を余儀なくされました。
Pさんは、交通事故から半年以上通院したものの、症状固定時に体の痛みが残ったため、後遺障害の申請をすることにしました。
しかし、症状を裏付ける医学的な所見がないことなどを理由として、Pさんの症状は、後遺障害には該当しない(非該当)と判断されました。サリュでは、Pさんと話し合った結果、非該当の判断に対して異議申立をすることを決め、症状を裏付ける医学的な所見について、調査することにしました。
Pさんの症状を裏付ける医学的な所見について、サリュの顧問医と検討したところ、Pさんの症状を裏付ける医学的な所見が見つかりました。
そして、異議申立書の中で、この医学的な所見を主張した結果、「局部に神経症状を残すもの」と判断され、Pさんは、後遺障害等級14級9号が認定されました。
さらに、Pさんは、交通事故に遭う前からパーキンソン病に罹患していたため、相手方の保険会社から、素因減額を主張されていたものの、サリュの弁護士が粘り強く交渉した結果、素因減額なしとして、請求金額の満額に近い金額で、示談することができました。
サリュは、どんな状況でも簡単には諦めず、後遺障害認定から賠償金の交渉に至るまで、フルサポートでお手伝いしています。