Fさんは、自転車で信号のない交差点に差しかかり、Fさんに一時停止義務があったため、自転車を止め、左右の安全を確認してから交差点に進入しましたが、左方から猛スピードで進行してきた加害車両に衝突されました。Fさんは交差点を渡り切る頃に、自転車の後輪部に衝突されていることからも、加害車両が相当のスピードで進入してきたことが伺えます。
Fさんは、この事故により、左鎖骨遠位端骨折、左足関節捻挫という傷病を負いました。
Fさんは、事故後約10カ月間治療を続け、治療終了後、保険会社の主導で後遺障害等級を申請しましたが、症状が残存しているにも関わらず、非該当という結果でした。Fさんは非該当という結果に納得がいかないため、異議申立を考えましたが、再度保険会社に任せることに不安を感じ、サリュにご相談にいらっしゃいました。
サリュがFさんの症状を確認したところ、明らかに鎖骨が変形治癒していたため、非該当という等級認定は妥当なものではありませんでした。そこで、サリュがアドバイスをし、鎖骨の変形治癒を立証するために変形部分の写真を撮ってもらったり、医師に後遺障害診断書に加筆していただくようにお願いするなどしました。
その結果、鎖骨の骨折については、「写真を検討した結果、裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のものと捉えられる」とされ、12級5号が認定されました。また、左足関節捻挫については、神経症状である14級9号が認められました。
その後、12級を前提に保険会社と示談交渉に入りました。Fさんは過失割合についても一切譲れないと考えていましたが、慰謝料がこちらの提示通りで認められ、基本過失割合よりもFさんに有利な過失割合を認めさせることができたため、Fさんも多少譲ることにされ、ご納得いただく形で示談となりました。Fさんからは「最初、私は感情的に過失割合にこだわってしまいましたが、最終的には満足のいく結果になりました。サリュに依頼して良かったと、心から深く感謝しております。」と言っていただきました。