事例228:執念の紛争処理調停で非該当から12級獲得し、示談金約9倍増。

O(40代)さんは、三車線道路の第三車線をバイクで走行していたところ、渋滞気味の第一車線と第二車線の間を割って側道から進入してきた自動車と衝突して頸椎捻挫、左肩打撲等の怪我を負いました。Oさんは、保険会社に言われるままに症状固定をして後遺障害申請(事前認定)をしましたが、非該当という結果でした。それを受けて、保険会社は、80万円ほどの示談金を提示してきていました。この交通事故の当時、Oさんは無職だったのですが、老いた両親のために家事労働はOさんが行っていました。ところが、保険会社は、Oさんが男性であり家事労働を認定できないなどと言って、このOさんの主張を一切認めなかったのです。
Oさんは、自分の体に残っている症状に等級がつかないことや、示談金の安さに驚き、サリュの無料相談にお越しくださいました。

担当弁護士は、現在ある資料からだけでは12級の可能性は判断できないものの、通院状況等からいえば14級の認定可能性は十分にあることから、まずは非該当という等級について自賠責に対して異議申立をしていくべきだとアドバイスし、Oさんはサリュに依頼することをご決断くださいました。

その後、サリュは、Oさんの医証を集めるなどして異議申立を行いましたが、結果は非該当でした。サリュは、異議申立の際に基本的にその時点で出来ることは全て行って異議申立をしていますから、異議申立の結果は非常に重たく、これを自賠責相手に覆すのは新たな医証等が無い限りは困難だといえます。しかし、担当弁護士と担当スタッフは、Oさんから聞く症状や、画像所見、経過診断書等などを見れば見るほど、Oさんは「非該当」ではないという思いを強くしていきました。そこで、Oさんと協議した結果、紛争処理調停機構に対して自賠責の判断の是非を問うことにしました。

紛争処理機構は、自賠責の後遺障害等級について納得がいかない場合に、自賠責とは異なる機関として等級の適正さを判断してくれる機関であり、新たな医証等はないがどうしても自賠責の判断に納得できない場合に利用することがあります。
紛争処理機構が出した結論は、12級でした。Oさんの症状を詳細に聞き取りし、記録を詳細に検討し、諦めずに紛争処理機構への申立をすることを決めた方針が結実した瞬間でした。Oさんはもちろん、担当弁護士も担当スタッフも心から喜びました。

ところが、その後にすんなりいったかといえば、すんなりは行きませんでした。なんと保険会社側も弁護士を付けてきたのです。示談交渉は難航しました。特に、保険会社側の弁護士は、従前の保険会社と同じく休業損害の認定に消極的でした。サリュは、この点について、Oさんの日常生活を陳述書という形で起こしたり、男性の家事労働者であっても休業損害を認めている裁判例などを指摘するなどして対応しました。
その結果、休業損害を含む金額として700万円以上の金額で示談を成立させることができ、Oさんにも大変満足していただけました。

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