自営業を営む64歳の男性Dさんは,自転車に乗って交差点を横断中に,右折してきた車にはねられ,肩鎖関節脱臼と診断されました。
Dさんは,険会社の事前認定で肩関節機能障害として12級6号の後遺障害の認定を受け,400万円の示談提示を受けていました。
低い示談提示に納得がいかないものの,保険会社からはこれ以上出せないと言われたDさんは,サリュに依頼することにしました。
サリュは,後遺障害逸失利益の喪失期間が不当に短く制限されていることや,通院慰謝料・後遺障害慰謝料が裁判基準に比べて低くなっている点を指摘し,交渉を行いました。
その結果,依頼から3カ月後、相手方との間で800万円弱で示談が成立しました。
交通事故の被害者に提示される示談金が、いつも妥当な金額であるとはかぎりません。
Dさんが示談提示についてサリュにご相談したことが、今回の迅速な解決につながりました。