事例166:肩関節脱臼骨折|総額2200万円で示談解決|逸失利益67歳まで

Aさん(49歳男性)は、自転車で走行中に、追い越しをしてきた乗用車に幅寄せをされ、パーキングメーターに衝突し、左肩関節脱臼骨折の怪我を負いました。

Aさんは、サリュにいらっしゃった際に、痛みの等級である12級13号の後遺障害認定を受けていましたが、可動域制限も残っていたため、異議申立をしたいとお考えになり、サリュに相談に来られました。

残念ながら、左肩の可動域制限値が認定基準には及ばず、等級は変わりませんでしたが、Aさんに残る左肩の痛みや動きづらさは相当なものでしたので、サリュはそれに見合う賠償金の獲得を目指して示談交渉を開始しました。

現状として、保険会社との示談交渉においても、そして裁判においても、痛み後遺障害の逸失利益の喪失期間はある程度決まってしまっています。12級13号の場合は、喪失期間は10年で計算されることが多くあります。痛みであれば、慣れることで労働能力は永続的に影響することはないと考えられてしまうようです。

しかし、Aさんには、等級の認定は受けられなかったものの、可動域制限が残っているので、単なる痛みの慣れの話ではなく、喪失期間を10年に限定する理由はありません。サリュではこのような考えに基づき、裁判官による論文集を根拠として、定年の67歳までの18年の喪失期間を請求していきました。

保険会社は、10年を超える喪失期間を認めない姿勢を崩しませんでしたが、粘り強く交渉した結果、16年の喪失期間で示談が成立し、自賠責保険金も含めると2200万円を超える賠償金を獲得することが出来ました。

Aさんからは、「交渉にあたっては、当方からの意向を汲んで、何度も交渉をしていただき、再度お礼いたします。当初の要求に限りなく近い結果となり、非常に満足しております。」とのお言葉を頂きました。

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