Fさん(男性・40代)は、高速道路を走行中、後方からトラックにノーブレーキで追突されました。衝突の衝撃で、Fさんは胸椎の圧迫骨折等を負いました。
このような大怪我をする事故が初めてのFさんは、今後の手続きを相談するためにサリュを訪れました。
サリュでは、警察等の捜査機関が作成した資料を取り寄せて事故状況を解明する傍ら、Fさんの治療経過と並行して診断書等の資料を収集しました。その上で、症状固定時に、圧迫骨折の程度について適切に測定をしてもらえるよう、Fさんを通して病院に依頼しました。
圧迫骨折の場合、椎体(骨の1単位)の前と後ろを比較して、一方が他方の半分以下に至ったものについて8級、その程度にまで至らない圧迫骨折について11級が認定されるのですが、本件ではそのうちの重い方の後遺障害等級8級が認定されました。
ところで、後遺障害が認定されると、後遺障害が残ったことで労働能力に制限が生じ、将来得られるはずだった収入の一部が得られなくなった、として、将来的な収入を先取りで賠償請求できます。これを逸失利益といい、逸失利益を請求する際の労働能力喪失期間・労働能力喪失率は、等級や怪我の内容に応じて、概ね定まっているのが裁判所の運用です。
ところが圧迫骨折での等級認定の場合、いかに痛みが残存していたとしても、一般的には労働可能年齢(67歳)の上限までの逸失利益が認められることは稀です。これは、圧迫骨折が、骨の圧潰(骨折による骨の破壊)が止まれば、症状の進行も止まると考えられているためです。裁判所でもこのような運用がなされているため、示談段階における保険会社の対応は、より厳しいものとなります。
しかし、一旦潰れた骨は、再生治療をしない限り潰れたままです。潰れるほどの損傷を受けた患部の痛みが、たった数年で治るとは到底思えません。そのため、サリュでは、67歳まで約20年間の労働能力喪失を主張しました。これに対し、加害者側保険会社は当初、症状固定から10年の範囲での労働能力喪失を主張してきました。
そこでサリュは、骨の圧潰の程度が大きく、仕事や日常生活への影響が大きいこと強調し、加害者側保険会社に賠償の再検討を要求しました。
サリュの粘り強い交渉の結果、加害者側保険会社は15年の労働能力喪失期間を認め、Fさんは自賠責保険金を合わせると約3200万円の賠償金を獲得することができました。
Fさんからは、自分一人ではとても得られなかった賠償金を獲得できた、という喜びのお言葉を頂戴しました。