脊髓損傷
お金では解決できない不安や苦痛がたくさんあると思います。でも、適正な賠償 金を得ることで、解決できる不安もあるのです。しっかり補償してもらうことで、未来を少しでも暮らしやすく。
傷病名
脊髄損傷のほか、損傷部位等によって、頸髄損傷(頚髄損傷)、胸髄損傷、腰髄損傷、仙髄損傷、中心性脊髄損傷など
弁護士に依頼すると裁判基準で 支払われるケースが多くなります。
該当する可能性のある等級
等級 | 症状 | 自賠責基準の慰謝料 | 裁判基準の慰謝料 |
---|---|---|---|
第1級 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの | 829万円 | 1,990万円 |
第5級 | 極めて軽易な労務にしか服することができないもの | 599万円 | 1,400万円 |
第7級 | 軽易な労務にしか服することができないもの | 409万円 | 1,000万円 |
第9級 | 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの | 245万円 | 690万円 |
第12級 | 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの | 93万円 | 290万円 |
上記表の金額は慰謝料のみについてとなります。この他に、収入と年齢とケガの程度によって変動する逸失利益も支払われます。場合によってほぼゼロに近いケースから慰謝料と同規模、もしくはそれ以上の計算となります。多くの保険会社の提示額は自賠責保険基準(低額)に準じたものです。弁護士に依頼すると、裁判基準で支払われるケースが多くなります。
一般的な「神経系統の機能又は障害」という項目については、第12級より軽度のもの、として第14級が定められていますが、脊髄損傷が認められる場合には原則として他覚的所見によって裏付けられているはずですから、他覚的所見が無い神経症状であることを意味する14級の認定は行われません。逆に14級が認定されたとすれば、自賠責は当該被害者の後遺障害を脊髄損傷とはみなしていないと言ってよいでしょう。このような場合に異議申立を考えるのであれば、他覚的所見を示す検査結果や画像所見があるか、あるとしてそれを適切に指摘できるか、ということがポイントとなります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害が残存しなければ将来得られたであろう利益(逸失利益)を算定する際に用いられる概念で、後遺障害等級に応じて定められた労働能力の喪失の程度を表すものです。逸失利益は基本的には「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」という計算式で算定されます。
上記の慰謝料にあわせて支払われますが、本人の収入、年齢が関係するため、一概に金額は表すことができませんが、等級によって喪失率が決まっていますので参考にしてください。
第1級 | 100% |
---|---|
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第5級 | 79% |
第7級 | 56% |
第9級 | 35% |
第12級 | 14% |
脊髄損傷に付随する障害について
脊髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いのですが、脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することとなります。
ただし、脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害や脊柱の障害による障害の等級が麻痺により判断される障害の等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定することとなります。
なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定することとなります。
脊髄損傷の診断
高位診断
脊髄損傷による麻痺の範囲は、脊髄損傷の生じた部位(高位)によって異なります。たとえば、頚髄が損傷されると四肢麻痺が生じ、第2腰髄から上が損傷されると、下肢全体が完全に麻痺したり、不完全麻痺になります。また、脊髄の最下部(第3仙髄以下)が損傷した場合には下肢の麻痺は生じないものの、肛門周囲の感覚障害や尿路障害が生じます。このように脊髄は、どの高さの部分で損傷を受けたかによって発現する運動障害や感覚障害の範囲が定まるので、MRI、CT等による画像診断だけでなく、臨床所見等を併せて損傷の部位(高位)を診断します。
横断位診断
脊髄損傷は、脊髄の全断面にわたって生じた場合と、いずれか半側又は一部に生じた場合とによって、その症状が異なるので、この点における診断(横断位診断)も重要です。前者の場合は、障害部位から下方の感覚脱失又は感覚鈍麻が、運動麻痺とほぼ同じ範囲に生じます。後者のうち、脊髄の左右半側を損傷した場合には、損傷した半側の下肢の運動障害及び感覚障害のほか、他の側の温痛障害等が生じます(ブラウン・セカール症候群)。頚髄を中心性に損傷した場合には、下肢よりも上肢に重い麻痺が生じます(中心性脊髄症候群)。脊髄の前部半側を損傷した場合には、損傷部位より下位の両上肢で運動及び痛覚の消失をきたしますが、後部脊髄の機能である振動覚等には影響が及びません(前脊髄症候群)。
画像診断
骨の傷害や脱臼がある場合、まず単純X線検査によって傷害部位を診断することになりますが、脊髄損傷が疑われる場合には、CTやMRIを撮影して具体的な脊髄の損傷部位が診断されます。脊髄損傷ではこれらの画像が最も重要な診断根拠となります。画像では明確に損傷しているかどうか分からない、という場合には、次の神経学的検査や電気生理学的検査を補助的に用いることで診断を行うことになります。
神経学的検査
神経学的検査は、上肢・体幹・下肢の知覚障害、筋力麻痺の範囲、腱反射の異常などから脊髄損傷の起きている範囲と程度を調べる検査です。具体的には、四肢の動きや感覚障害の有無・レベルの検査、深部腱反射、膀胱や肛門括約筋機能などの検査を行い、脊髄や神経根の損傷による麻痺の有無・程度を念入りに確認します。
電気生理学的検査
脊髄損傷の診断法として、脳・脊髄誘発電位、筋電図といった電気生理学的検査が行われることがあります。神経刺激による異常生身を観測し、脊髄の病巣の有無・部位などを確認します。
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医師が、後遺障害獲得のための適正な診断書を書けるとは限りません。医師は治療の専門家ですが、後遺障害等級認定の専門家ではないからです。治療には不要でも、認定のためには必要な検査もあります。
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