Sさん(50代後半・女性・専業主婦)は、ご主人が運転する自動車に乗車中、加害車両(自動車)に追突され、頚部を負傷しました。
Sさんは、事故直後から頚部痛や四肢のしびれ等の症状を訴え、投薬治療等を続けましたが、症状は改善しませんでした。そこで、Sさんは、事故から約1年後、頚椎椎弓形成術(頚椎拡大術)という手術を受けました。それでもSさんの症状は劇的には改善しないまま症状固定の診断を受けました。
結局、Sさんの治療期間は約2年間に及びました(保険会社からの治療費支払いは事故後約1年の時点で打ち切られました。)が、途中、サリュは医師面談を行い、主治医から長期間の治療を必要とする理由(脊髄の圧迫所見が認められ、これを除くために上記手術が必要であったこと、術後少なくとも1年間の経過観察が必要であることなど)を聴取していましたので、症状固定のタイミングについて迷うことはありませんでした。
サリュが被害者請求を行った結果、頚髄症状について9級10号が認定されました。これはサリュが事前に予測していたとおりの認定結果でした。
サリュは、全治療期間を前提にSさんの損害額を計算し、示談交渉に臨みました。相手方からは脊柱管狭窄等を原因とする素因減額の主張が予測されましたが、交渉の結果、素因減額を考慮することなく約2200万円支払い(自賠責保険金を含む。)での示談解決となりました。
現在でもSさんの症状は完全になくなったわけではありません。Sさんは今後も必要となるはずの治療費等について心配されていましたが、上記示談結果を受けて、ひとまずは安心されたようでした。