Fさん(80歳・女性・主婦)は、交差点で道路を横断していたところ、右折してきた車に衝突されて、転倒しました。
Fさんは、この事故により、右脛骨外果骨折等の怪我を負い、約5ヶ月に及ぶ入院と、1年以上の通院の末、膝の痛みや、膝の可動域制限などの症状が残り、保険会社の事前認定により後遺障害12級7号と認定されました。
しかし、保険会社が提示してきた示談の内容は、慰謝料の金額も裁判所の基準より大幅に低く、主婦であるFさんの休業損害をまったく認めず、さらに、歩行者であったFさんの過失を5%として賠償額から引き、約380万円という低額の提示でした。
重傷を負い後遺障害にも悩まされていたFさんにとって、このような保険会社の提示内容は到底納得いくものではなく、弁護士に依頼するしかないと考え、サリュに相談に来られました。
サリュは、Fさんの事故前の生活状況などを詳しく聞き、Fさんが夫や息子夫婦と暮らし、家事及び息子夫婦の経営する店の手伝いをしていたことから、主婦としての休業損害・逸失利益が認められるべきと主張し、また、適正な慰謝料を求め、過失割合については0%を主張しました。
しかし、保険会社側は、休業損害や過失割合の点について譲らず、低額の提示から動きませんでした。
そこで、サリュは、適正な賠償を求め、Fさんの住む新潟県内の裁判所に訴訟を提起しました。
訴訟においては、主婦としての休業損害や、過失割合0%の主張を裁判所が認め、約980万円にて和解が成立し、ご依頼前の保険会社の提示額より大幅に増額したことで、Fさんにも感謝のお言葉をいただきました。