事例85:腕神経叢損傷|神経伝達速度検査等を勧めて、後遺障害併合6級認定

サリュの勧めで専門的検査を受け腕神経叢損傷が判明 併合6級獲得!

Dさん(男性・無職)は、バイクに乗って走行中、脇道から飛び出してきたワゴン車に衝突され、転倒し、頭部打撲、左上腕骨骨幹部骨折、左鎖骨骨折、前額部挫創の怪我を負いました。その後、Dさんは、左腕に麻痺を覚えるようになり、医師からは橈骨神経麻痺であると診断されました。

Dさんは、事故当時、就職活動をしていましたが、左腕に障害が残ってしまうことで就職活動自体や、就職後の業務が上手くいかなくなるのではないかと、将来の生活について不安を感じ、サリュの無料相談にいらっしゃいました。

事故後、約1年7ヶ月の治療期間を経ましたが、左手には依然として麻痺による可動域制限などの後遺障害が残ってしまったため、サリュでは、Dさんの後遺障害について、自賠責保険に等級認定申請をするお手伝いをしました。

後遺障害について、自賠責保険に適切に評価してもらうためには、症状を裏付ける検査をしっかりしてもらった上で、医師に後遺障害診断書の内容を適切に記載してもらう必要があります。必要な検査がなされていなかったり、診断書の内容が不十分だと、後遺障害が過小評価されてしまう恐れが高いからです。

Dさんのケースでは、筋電図及び神経伝達速度の検査等が有用だとわかりましたので、それらの検査を医師に依頼するとともに、その検査結果に基づいた所見を後遺障害診断書に記載してもらうことができました。

そのようにして作成した後遺障害診断書を自賠責保険に提出したところ、Dさんの症状は腕神経叢損傷による関節可動域制限であると認められ、その他醜状障害や鎖骨骨折による変形障害等を併せて考慮された結果、併合6級の認定がされました。症状に見合った適正な等級が認定され、Dさんも安心されていました。

その後、弁護士が加害者側保険会社との間で示談交渉をした結果、自賠責保険金1296万円とは別に、2050万円で和解をすることができました。

関連記事

TOP
0120-181-396 メールで問合せ