事例115:腰椎圧迫骨折で11級。67歳まで逸失利益認めさせ2300万円獲得

Vさん(42才・男性)は、自転車で交差点を横断していたところ、自動車にはねられ、腰椎圧迫骨折の怪我を負われました。
その後、Vさんは、通院治療を行いましたが、症状固定時に腰痛などが残存したため、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請をしました。その結果、Vさんの腰椎圧迫骨折後の腰痛について後遺障害等級第11級が認定されました。

しかし、Vさんは今後、ご自身で保険会社と示談交渉をしていくことに不安を覚えました。そこで、Vさんは、サリュの無料相談にお越しになり、サリュは、Vさんからのご依頼を受けて示談交渉の任に就くことになりました。

サリュが、Vさんの適正な損害賠償額を計算したところ、後遺障害逸失利益がどの程度見込めるかが争いになりそうでした。
腰椎圧迫骨折については、後遺障害認定を受けられたとしても、労働能力を喪失しないから後遺障害逸失利益は認められないという考え方も有力であり、少なくとも示談段階においては、加害者側の保険会社は、逸失利益を否定してくるのが一般的だからです。

そこで、サリュは、Vさんの逸失利益性について、Vさんの腰痛の具体的症状や勤務体系を詳細に主張し、粘り強く交渉しました。
その結果、労働能力喪失期間を就労可能年齢の最上限である67歳までとする逸失利益の獲得に成功し、総額2,300万円で示談が成立しました。

Vさんからは、「迅速かつ高額な解決をありがとうございました。依頼して良かったです。」と、お褒めの言葉を頂けました。

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