Dさん(70代女性)は、家族が運転する自動車の助手席に同乗していたところ、後方から追い越ししてきた自動車に衝突され、その衝撃で助手席横のシフトレバーで右肩を強打しました。Dさんは初めての交通事故でどうすればいいかわからず、サリュに相談に来られ、契約されました。
当初、Dさんの診断は右肩の打撲でしたが、症状がなかなか良くならず、肩の動きも徐々に悪くなっていきました。サリュはもしかするとDさんの肩の軟部組織に損傷が生じているのではないかと考え、交通事故から約半年が経過した時点でMRIを撮影してもらったところ、右肩の腱板が損傷していることがわかりました。
その後、Dさんは、約1年間リハビリを行いましたが、右肩の疼痛や可動域制限等の症状が残ったため、後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に提出しました。
しかし、「腱板損傷は加齢によるもので、交通事故によるものではない。」という理由で後遺障害には該当しないという結果になってしまいました。
そこで、サリュはDさんが通院を行っていた病院からカルテを取り寄せ、Dさんが当初から右肩の痛みをずっと訴えていること、以前に肩を痛めたことはない事等の主張で異議申立を行いましたが、自賠責では「交通事故の当初に外傷所見がない。」という理由で非該当という結果を覆しませんでした。
サリュは、その結果に納得がいかなかったため、再度Dさんのカルテを詳細に読み込み、Dさんが早い段階から肩の挙上テストを受けていること、腱板損傷の場合、時間の経過につれ損傷部位が拡大し、痛みや可動域制限が増悪していくことが医学的に普通にあること、交通事故の状況からしてDさんの右足肩にはとても強い力が加わり、その結果腱板の損傷が起こり、右肩の疼痛等の症状が残ったと考えられるとして紛争処理申請を行いました。
その結果、Dさんの右肩の可動域制限の後遺障害について12級6号が認定されました。
その後、認定された等級を基に保険会社との示談交渉を行ったところ、最終的には、約500万円で示談が成立しました。
Dさんからは、「最後まで諦めずに戦ってくださって本当にありがとうございました。」とのお言葉を頂きました。