Mさん(45歳・男性・無職)は,大型自動二輪車に乗って直進していたところ,右折進行してきた対向車両に衝突されてしまいました。Mさんは,右脛骨開放骨折,右腓骨骨折と診断され,約2年にわたる通院を余儀なくされました。
サリュは症状固定前からMさんをサポートし,後遺障害の申請を行いました。その結果,Mさんの後遺障害は,右脛骨の変形障害について,「1下肢に偽関節を残すもの」として8級9号が,右脛骨開放骨折及び右腓骨骨折に伴う右足関節の機能障害について,「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号が認められました。
そこでサリュは,上記等級に基づき,保険会社と示談交渉の準備に入りました。
しかし、Mさんは,この事故に遭う2年ぐらい前から体調を崩し,仕事に就けない状況でした。事故当時、お仕事に就いていないと、事故による収入の減少,例えば休業損害や後遺障害逸失利益を認定させるのはかなり困難を伴います。もっとも、サリュが、Mさんの過去の職歴を丁寧に聴取したところ,Mさんは過去にいろいろなところで働いており、一定程度の収入があったことが判明しました。
そこで,サリュは,過去の所得証明書を取り付け,Mさんに仕事をする意欲があったことを主張し,男性全年齢平均賃金の半分を基礎収入として逸失利益を請求しました。
その結果、保険会社は,サリュの主張する基礎収入を認め,逸失利益についてサリュ請求通り認定しました。
Mさんは,きちんと後遺障害が認められたこと,逸失利益が認められたことに大変感謝してくださいました。