事例124:被害者請求で後遺障害11級を獲得。変形障害でも個別事情を説明し、妥当な逸失利益を勝ち取る

Xさんは、自転車で道路を横断中に、直進してきた自動車と衝突し転倒、胸椎圧迫骨折、右手親指骨折等の重傷を負われました。

症状固定前にご依頼いただき、サリュのアドバイスに基づいて後遺障害診断書を作成、無事当初の見立て通り圧迫骨折後の脊柱の変形障害について11級7号が認定されました。

サリュは保険会社との示談交渉を開始いたしましたが、保険会社はXさんの逸失利益について、喪失率を11級の等級表どおり(20%)ではなく、12級相当(14%)と低く算出し、かつ「変形障害による労働能力の喪失期間は10年」との提案を示してきました。

Xさんはもともと飲食業に従事しておられたところ、脊柱の圧迫骨折後の変形に伴う腰部の痛みのために配置転換を余儀なくされていました。

サリュは、Xさんの従事している職業においては、圧迫骨折後の腰部の痛みが仕事に多大な影響を与えており、到底12級相当の喪失率では見合わず、また労働能力喪失期間の終期も67歳まで目一杯認められるべきであると主張し、粘り強く交渉を行いました。

その結果、逸失利益を算定するための年収は、サリュの主張どおりとなり、労働能力喪失期間は目一杯、慰謝料も裁判基準に近い金額で示談することが出来ました。

サリュでは、冷静に依頼者の現状を把握し、妥当な範囲で最大限の利益を図れるよう常に心がけています。

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