事例234:訴訟を提起し、賠償金が114万円から2000万円に増額!

Aさん(男性)は、歩いて交差点を左折しようしていたところ、右側から右折進行してきた原付自転車と衝突し、右脛骨遠位端骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。

通院終了後、Aさんはサリュの無料相談へ来られ、自賠責保険に対する後遺障害申請手続と、加害者との間の示談交渉について、サリュに依頼されました。

 

サリュからのアドバイスをもとに、Aさんに、主治医から適切な内容の後遺障害診断書を取り付けていただいたあと、サリュが自賠責保険に対する後遺障害申請(被害者請求)を行いました。

その結果、Aさんは、右足関節の可動域制限で10級11号の認定を受けることができました。サリュは10級前提でAさんの損害額を計算し、加害者側の任意保険会社との示談交渉を開始しました。

 

しかし、保険会社からの回答は、後遺障害14級前提で支払額114万円、という低い提示でしたので、裁判所に訴訟を提起することになりました。

訴訟の中で、加害者側弁護士は、保険会社お抱えの顧問医に作成させた意見書を提出してきました。内容は、Aさんの右足関節の画像資料や、カルテに記載された生活状況等を考慮して、後遺障害は14級程度である、というものでした。

この意見書に対抗するため、サリュではまず、サリュの顧問医からアドバイスをうけつつ、画像資料とカルテの内容を詳細に検討しました。次に、その検討結果を踏まえて、Aさんの主治医に面談の機会を頂いて、意見交換をした結果、主治医に意見書を作成していただくことができました。

主治医の意見書を裁判所に提出したところ、裁判所は和解案で、自賠責保険の認定通り、Aさんの後遺障害を10級と判断しました。

 

また、Aさんは事故前、自営業を営んでいましたが、確定申告などの収入を立証する資料がありませんでした。そのため、裁判では、そもそもAさんが働いていたのかどうか、働いていたとして、収入をいくらと考えるべきか、も争点になりました。

サリュはAさんから事故前・事故後の就労状況について詳しく事情を聴取し、間接的な証拠を積み重ねていきました。結果、裁判所の和解案では、賃金センサスをベースにして半年間の休業損害と、67歳までの逸失利益が認められました。

 

結果としてAさんは、裁判所の和解で、既払いの治療費と自賠責保険金461万円とは別に、2000万円の賠償金を受け取ることができました。

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