事例38:赤字申告だと逸失利益は認められない?平均賃金で逸失利益を獲得!

Kさん(20代後半、会社役員)は、原動機付自転車を運転し、自動車の左横を通り過ぎようとした際、自動車ドアが急に開き、接触、転倒しました。

Kさんは、転倒した際に右肩関節唇損傷の傷害を負い、リハビリを継続したものの、右肩には可動域の制限が残存してしまい、自賠責保険への後遺障害申請を行う際に、サリュを訪れました。

サリュにおいて、自賠責保険会社への後遺障害等級認定、続く異議申立手続を行い、右肩につき無事、正当な等級である10級10号の等級が認定されました。しかし、示談交渉は難航しました。

Kさんは、会社を設立して間もなかったため、会社自体の決算は赤字であり、Kさん自身も会社から報酬を受け取っていませんでした。

逸失利益の算定にあたり、保険会社側は、利益のあがっていた資料が一切ないので最大でも平均賃金の6割程度を基礎収入とすべきと主張し、サリュとしてはKさんには将来性が窺えるので最低でも平均賃金全額を基礎収入とすべきと主張しました。

保険会社とサリュとの主張の差は、逸失利益に換算すると約1200万円の差となるため、結局、示談交渉は決裂し、裁判へと移行しました。

裁判においては、Kさんのこれまでの学歴や仕事歴等を詳細に主張したところ、裁判所は「Kさんの収入は、将来、平均賃金に相当する金額に達する蓋然性を認めることが出来る」として、サリュ主張の平均賃金全額を基礎収入とした和解案を提示し、裁判上の和解が成立しました。

解決までには時間がかかったものの、Kさんには、妥協せずに戦った甲斐があったと喜んで頂けました。

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