将来得られるはずだった収入
賠償金の一部である逸失利益は、収入や年令によって金額が変わるため、一概にいくらであるとは言えません。 ですが、これには計算式があります。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 中間利息控除率(ライプニッツ係数)
後遺障害逸失利益とは
将来得られるはずだったけれども、後遺障害(後遺症)のために得られなくなってしまった収入のことを後遺障害逸失利益といいます。 後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失割合を乗じて、これに労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定します。 基礎収入については、休業損害の場合と同様です。
自営業者
ご自分でお仕事をしていた方が、税金対策などで十分な申告をしていなかったり、副業の収入を申告していなかったなどの場合にも、低い申告額をもとに逸失利益が算定されてしまう場合があります。
このような場合、事故後に修正申告や所得申告をするとその額が収益と認められる場合がありますが、客観的な資料に基づく証明が必要とされています。
家事従事者
休業損害の場合と同様に、家事労働を金銭に見積もることは非常に困難であり、家事従事者については、女性労働者の平均賃金額を基準とすることが原則です。この基準をベースとして、年齢、家族構成、家事労働の内容等により増額を図っていくことになります。
たとえば、家族がたくさんいて一日中家事で重労働を強いられている方などは、基礎収入が増額される可能性があります。仕事も持っている兼業主婦の場合は、この平均賃金額と現実収入額の高い方が基礎収入となります。
高齡者
高齢だけれど、一生働き続けようと思っていたのに、もう働けなかったはずだからと逸失利益が認められないこともあります。高齢者の場合、何もなければ働いていたであろう可能性があるか否かが逸失利益について認められる際のポイントとなります。家事労働分も含め,逸失利益につきを主張・立証する必要があります。
また、年金を受給していた方がお亡くなりになった場合には、これも逸失利益として認められることがあります。
収入減少がない場合
後遺障害(後遺症)があるにもかかわらず、本人の努力で事故前と同じように仕事をこなし、収入が減少せずに済んでいるような場合、現実の収入の減少がないので、逸失利益を認めてもらうのは簡単ではありません。
このような場合でも、サリュはできるだけ逸失利益の支払いが得られるよう努力します。
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは、逸失利益を計算する際の一定の係数の名称です。
逸失利益については、将来にわたる労働能力喪失に関する賠償について、現在時点で全て賠償してもらうのですから、将来得られたはずの収入を現在の価額に計算し直す必要があります。
ライプニッツ係数は、このような中間利息(5%)を控除するための係数なのです。
労働能力喪失割合とは
後遺障害(後遺症)によって失った労働能力の割合を、労働能力喪失割合といいます。具体的には、1級であれば100%、14級であれば5%の労働能力が喪失したとされます。
労働能力喪失期間とは
後遺障害(後遺症)を被ったことによって、労働能力が制限される期間を労働能力喪失期間といいます。
原則として、労働能力喪失期間の始期は症状固定日であり、終期は67歳まで、あるいは平均余命の2分の1の年数までとなります。
しかし、後遺障害(後遺症)が痛みやしびれなどの神経障害だけの場合、労働能力喪失期間が5年程度に制限されることがほとんどです。
サリュでは、できるだけ労働能力喪失期間が長く認められるよう、お手伝いします。
正当な逸失利益を獲得したサリュの事例
争点となりやすい圧迫骨折による変形で、20%の労働能力喪失率と30年近い労働能力喪失期間を認めさせた
「逸失利益はない」と主張されて争点となりやすい圧迫骨折による変形の逸失利益について、サリュは、被害者の具体的症状を聴取し、実際の労働への影響などを強く示談交渉の時点から主張していきました。当初は保険会社も強硬な姿勢を見せていましたが、結果として保険会社は、20%の労働能力喪失率で67歳まで30年近い労働能力喪失期間を認めました。
通常認定される10年でなく33年間の逸失利益を認めさせた
左膝の痛みについて12級13号、頚部痛・右手関節痛についてそれぞれ14級9号が認定されました。 サリュは3部位にわたり等級が認定されていること、複数の部位の怪我によって、仕事に大きな影響を及ぼしていることを主張して、通常の後遺障害等級12級を前提とした基準よりも高額な請求を行いました。 相手との交渉の結果、労働能力喪失期間については、通常認定される10年間ではなく、67歳までの期間を相手に認 めさせたことにより、裁判基準よりも600万円増額することができました。
頭痛、歯の障害について当初逸失利益が低く計算、否定されていた
頭痛の障害の労働能力喪失期間は、67歳まで認められる(被害者の年齢42歳)ところ5年で計算され、歯の障害については「労務に影響しない」の一言で逸失利益性を否定してきた加害者保険会社が、当初200万円の示談提示をしてきていました。サリュは、粘り強く、強気で交渉を続け、相手保険会社はサリュの主張を認めざ るを得なくなり、最終的には自賠責保険金を含め1380万円という金額で示談がまとまりました。
高齢を理由に逸失利益が低く算定されていたが、1000万円弱の賠償金を獲得した
相手方の保険会社は、高齢(84歳)であることを理由に、休業損害と逸失利益の額を低く算定して主張してきました。サリュは、被害者の交通事故に遭う前の家事労働の内容や、怪我をしてからの家事労働の制限を丁寧に説明し判例も踏まえ粘り強く交渉を続けた結果、逸失利益と休業損害を引き上げて、1,000万円弱の賠償 金を獲得しました。
この他にも、サリュでは、被害者に有利な逸失利益を獲得した実績がたくさん!
保険会社の逸失利益の計算方法が、まさか被害者にとって不利に、そして不当に低く計算されているとは思わない被害者の方も多くいらっしゃいます。その場合に、もし気がつかないまま示談を結んでしまうと、非常 に残念ですが、基本的に取り返しがつかなくなってしまいます。
もし保険会社から示談提示されているのであれば、すぐにサリュに提示内容をお持ちください。その計算方法が本当に正当なものなのか、無料で確認いたします。
また、もしまだ保険会社から示談の提示がない場合は、きちんと評価された逸失利益をもとにして示談交渉 ができるよう、なるべく早期にサリュの無料相談をご利用ください。
逸失利益が大幅に減額されることがあるの?
後遺障害が認められても、その等級に対応するほど労働能力の喪失はないとされることがあります。たとえば骨盤骨変形や鎖骨の変形は、後遺障害等級表上12級5号に該当し、対応する労働能力喪失率は14%ですが、労働能力に影響を与えないなどとされ、大幅に減額されることがあるのです。
ではどうしたらいいのでしょう?
脊柱、鎖骨・肩甲骨・肋骨の変形や、骨盤骨の一部を採骨したことによって変形が生じた場合、裁判では、加害者 側から「等級に対応する喪失率ほどは労働能力に支障がない。」といった主張がなされることが多々あり、裁判所も そのような主張を認める場合があるのです。もちろん、骨盤骨採取による変形の場合であっても、現実に発生してい る障害を評価して標準的な労働能力喪失率を認めている例もあります。
大切なのは、労働の内容・環境、就業状況などの具体的な事情に照らして、被害者が労働能力を喪失したことを、 主張・立証していくことです。 そして、仮に変形障害では逸失利益が否定されたとしても、変形によって生じた痛みが労働能力に対して影響していることを立証できれば、神経症状による後遺障害が残存したとして、逸失利益が認められる可能性があります。
これらは、損害算定の問題であり、弁護士の専門分野です。ぜひ私たち弁護士法人サリュにご相談されることをお すすめします。
判例:移植のための骨採取による変形の場合(サリュの事例ではありません)
裁判所は、下記判例のように骨盤骨変形などについて等級どおりの労働能力喪失を認めることに消極的であるとい えます。以下にその一部の例をあげます。
《大阪地判平10.4.17》
頚椎前方固定術後の変形障害、その際の腸骨からの2個の骨片の採取に伴う骨盤骨変形のいずれも認めたが、 後者については、労働能力に影響を与えないとした。
《京都地判平14.2.14》
右腓骨骨折を受傷した被害者について、「原告が自賠責保険により骨盤骨変形により12級5号、局部に神経症状を残すものとして14級10号、併合12級の認定を受けたことは前記のとおりである。しかし、骨盤骨 変形障害は自賠責保険による保険金支払事由とはなり得ても、元来が、自家骨移植のため採取しても支障がな いとされる腸骨から骨採取を行った結果であり、それによる労働能力に対する影響が具体化しない場合は、自 賠責保険による認定だけで、それが直ちに労働能力に影響するとは考え難いのであり、本件でも原告本人は、 骨盤骨採取による痛みもない旨を本人尋問で認めて」いるとして労働能力喪失期間を10年間、喪失率を5% とした。
《大阪地判平14.3.13》
右鎖骨骨折により、右肩関節障害(12級)、骨盤変形(12級)、併合11級を残した原告について、併合 11級の後遺症逸失利益は、骨移植による骨盤骨の変形を除外し14%の労働能力喪失で認定した。