Y(20代・男性)さんはバイクで走行中、左折の車に巻き込まれ、右鎖骨粉砕骨折という大怪我を負いました。患部の固定手術を経て骨癒合はしたものの、右肩関節の動きが事故前に比べ3/4以下に制限されてしまいました。
その後、加害者側の保険会社による事前認定で後遺障害等級12級6号の認定を受けましたが、保険会社が提示した賠償案はおよそ400万円でした。慰謝料が減額されていた上に、後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間が10年で計算されていたのです。
Yさんは、賠償額が低いことと、残存した症状からすると労働能力喪失期間を10年とされたことに納得できなかったため、サリュにご相談にいらっしゃいました。
サリュが、相手方提示の賠償案を見て、増額の余地があると判断したポイントは慰謝料以外に2つあります。それは、まさにYさんが不満に思っておられた逸失利益算定の基礎収入と労働能力喪失期間です。特に基礎収入に関しては、Yさんのような20代の若年者の方は、通常、収入が低額であるため、将来に亘って、この収入を基礎に逸失利益が算定されると、賠償額が非常に低くなってしまいます。
そこで、サリュは、Yさんの後遺障害は機能障害であり10年以上に亘って残存することは必至である、したがって全年齢の就労者の平均賃金を使い、逸失利益の算定をするのが相応である旨、相手方と交渉をしました。
結果、喪失期間は倍以上となり、平均賃金を使って逸失利益を計算したことで、1000万円での和解となりました。
サリュにご相談にいらっしゃる前に比べて、2倍以上の賠償金を得られることになり、Yさんから感謝のお言葉をいただきました。