Iさんは、片側3車線の道路で、右折するために、交差点内で対向車が通過するのを待っていました。右折信号が青になり、右折を開始したところ、対向車の一番左側にいた加害車両が交差点内に進入してきました。当初、加害者は、「信号を無視してしまった」と話しており、Iさんに謝罪もしていましたが、実況見分の際に現場で警察官に話した内容は、加害者自身に有利な内容でした。
その後、Iさんは加害者側の保険会社から、「Iさんにも3割の過失がある」と主張されました。
Iさんは、相手方が主張する過失割合に到底納得できず、当方にご相談くださいました。
サリュは、Iさんから事故状況の詳細を確認し、早速、刑事記録の取得申請を行いました。また、加害者側の保険会社が依頼したリサーチ会社の資料も取り寄せ、検討に入りました。
サリュは、上記資料から、加害者が証言していた走行速度、黄色信号を確認した地点及びその地点から停止線までの距離、本件交通事故現場の信号サイクルも加味して、加害者の主張に矛盾があることを指摘しました。
その結果、相手方が主張していた30:70ではなく、5:95の過失割合(物損については0:100)を認めさせる事ができました。
過失割合は、Iさんが受領される賠償金額にも関わってきます。過失割合だけでなく、賠償金についてもご満足いただくことができました。
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- 事例318:過失割合を、相手方主張の30:70から5:95に修正して解決。