事例68:適切な検査で手根管症候群を証明 後遺障害12級獲得!

Cさん(29歳・男性・会社員)は、バイクに乗って、交差点で信号待ちをしていたところ、前にいた乗用車が急にバックをしてきたため、衝突され、転倒し、左手に怪我を負いました。その後、Cさんは、左手に痺れや痛みを覚えるようになり、医師からは手根管症候群であると診断されました。

Cさんは、事務職で、パソコンを操作することが多かったため、左手に原因不明の障害が残ってしまうことについて不安を感じ、サリュの無料相談にいらっしゃいました。

事故後、約7ヶ月の治療期間を経ましたが、左手には痺れと脱力感などの後遺障害が残ってしまったため、サリュでは、Cさんの後遺障害について、自賠責保険に等級申請するお手伝いをしました。

後遺障害について、自賠責保険が適切に評価できるようにするには、症状を裏付ける検査をしっかりすることと、医師に後遺障害診断書の内容を適切に記載してもらう必要があります。

今回のケースでも、どのような検査が必要なのか検査し、医師に検査の実施を依頼すると共に、医師に面談して、後遺障害診断書の記載内容について相談しました。

そのようにして作成した後遺障害診断書を自賠責保険に提出したところ、Cさんの症状は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定がなされました。狙い通りの適正な等級が認定され、Cさんも大変安心されていました。

その後、弁護士が加害者側保険会社との示談交渉で、自賠責保険金224万円とは別に、660万円での示談が成立しました。

Cさんは、適正な後遺障害を獲得できたことと、弁護士が入ったことで高い賠償額を回収できたことに大変満足されていました。

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