Bさん(52歳・男性・公務員)は、オートバイで一般道を走行中、反対車線から右折してきた乗用車と衝突し、右鎖骨骨折、右肩甲骨骨折と肋骨骨折の大怪我を負いました。
約1年強の治療期間を経ましたが、右鎖骨骨折により鎖骨は変形してしまい、また右肩も思うように上がらなくなってしまいました。
Bさんは、このような不具合をしっかり後遺障害として認定してもらいたいということでサリュの無料相談にいらっしゃいました。
既に後遺障害診断書は完成していましたが、サリュのアドバイスで主治医に追記等をしてもらった上、自賠責保険に等級申請した結果、右鎖骨骨折に伴う機能障害で後遺障害等級12級6号、右鎖骨骨折の変形障害で12級5号が認定され、併合11級が認定されました。
Bさんは公務員でしたが、業務内容はハードな肉体労働です。日常生活においてはもちろんのこと、仕事上でも大変な支障が生じていました。公務員の方は、業務に支障が出て仕事を休んでも給与を減らされることや、解雇されることが少ないため、一般的には、逸失利益(将来発生する見込みの減収)に対する賠償が認められにくい傾向にあります。
実際、Bさんも、症状固定後の収入が事故前より落ちたということはなかったのですが、示談交渉においては、Bさんの辛い思いをなんとかわかってもらおうと粘り強く交渉を続けた結果、逸失利益への損害賠償を含め、総額900万円(自賠責保険金除く)で和解が成立しました。
Bさんは、残存した後遺障害について自賠責等級で適正に評価され、公務員では認められにくい逸失利益まで含めた額で示談できたことについて大変喜んで下さいました。