事例184:非該当から異議申立てにより12級7号認定!半月板損傷

Zさん(55歳、男性)は、原動機付自転車で走行していたところ、突然割り込んできた車に衝突され、ガードレールに衝突し、膝の半月板を損傷するという事故に遭われました。
その後、損傷した半月板を切除するという手術を受けたのですが、結局膝に痛みと動きにくさが残りました。Zさんは、加害者付任意保険会社に事前認定の手続きを任せて、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級には該当しない(非該当)という結果が出てしまいました。
階段の昇り降りなどの日常生活に支障が残り、趣味のスポーツも満足にできなくなったにもかかわらず、後遺障害には該当しないと判断されたことに納得できなかったZさんは、サリュの無料相談にいらっしゃいました。無料相談では、事故前の膝の状況、事故後の手術のこと、非該当の結果が出たことなどをお伺いしましたが、サリュとしてもこれだけ大きな怪我をして後遺障害が残らないということは考えにくいと判断し、まずは、自賠責保険への異議申立手続きから、お手伝いをさせていただくことになりました。

サリュは、自賠責の認定理由を検討して、非該当になった理由が、事故以前からあった膝の靭帯損傷にあるのではないかと分析しました。それまで作成されていた医療記録を検討し、主治医に面談の機会をいただいてお話しをお伺いし、事故後に発生した膝の痛みや動きにくさが、事故前からあった靭帯損傷のせいで発生したものではなく、あくまで、事故による半月板損傷で生じたのだということを、異議申立てで主張しました。結果、「1下肢中の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として第12級7号を獲得することに成功しました。
Zさんには、交通事故受傷に対する専門的知識を使って、自賠責に適正な後遺障害等級を認めさせたという点でとても満足していただき、お褒めの言葉をいただくことができました。

自賠責保険会社は、形式的な内部の認定基準によって、被害者の具体的症状を深く考慮することなく、後遺障害等級には該当しないとの結論を出すことが大半です。
サリュは、このような形式的な認定基準によって等級認定から漏れてしまう被害者の方々の症状を、適正に自賠責保険会社に認めさせるよう、専門的な知識と方法をもってお手伝いさせていただきます。

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